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更新日:2016年9月20日

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26年度包括外部監査報告書・市民局に係る財務事務の執行と管理運営について

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平成26年度包括外部監査の結果報告書

仙台市包括外部監査人 公認会計士 齋藤憲芳

「市民局に係る財務事務の執行と管理運営について」概要版

I.外部監査の概要

1.外部監査の種類

地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査

2.選定した特定の事件

市民局に係る財務事務の執行と管理運営について

3.監査対象となる事務の所管局

市民局及び関連部署

4.監査対象期間

平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)但し、必要に応じて過年度に遡及する場合がある。

5.特定の事件を選定した理由

仙台市の人口は現状では増加傾向にあるものの、人口の年齢構成をみる限り、少子高齢化と人口の減少も想定され、多くの自治体同様、税収の減少に対する対策と、高齢化に伴う支出の削減や効率化が必然となってくると思われる。

とりわけ多くの市民利用施設を所管し市民との接点も多い市民局においては、こうした環境変化の影響を少なからず受けることが想定される。

今年度は、こうした視点を踏まえた仙台市の財政面について検討することにより、将来の仙台市の財政の健全化に寄与することを目的として市民局を中心として監査するものである。

6.包括外部監査の方法

(1)概要

[1]予備監査

  • 仙台市の人口の推移について、関係部署から入手した資料等をもとに市の年齢別の分布等を分析した。
  • 仙台市の平成25年度を中心にした財政状態を把握した。
  • 市民局の概要について、「市政のしおり」と「市民局事業概要」をもとに市民局でのヒヤリングを実施した。

[2]本監査

  • 市民局の歳入や歳出に関する具体的内容について、担当者にヒヤリングと質問を実施して検討した。
  • 市民局が所管する施設について、歳入に関する関連規則を把握するとともに、仙台市民会館等6施設を訪問し、担当者へのヒヤリングと施設の視察を実施した。
  • 市民局の指定管理者の選定状況を検証した。
  • 市民局の所管する「特定非営利活動法人」の管理状況と関係する歳出に関る内容をヒヤリングと関係資料により検証した。

(2)監査の着眼点

[1]急激な人口減少と少子高齢化が将来もたらす歳入減少と歳出増加への対策が求められる中、市民局の事業が、地方自治法第2条第14項「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」という規定に合致するものとなるよう、体制を整備し、また、職員の中にも浸透しているかに留意して実施した。

[2]同上第15項では、「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」とあることから、宮城県との連携等にも留意して検討した。

[3]市民局(及び関連部署)の財務事務の執行及び所管する施設等の管理運営に関する手続きの合規性、経済性、効率性、および有効性の観点から検討した。

7.外部監査の実施時期

平成26年8月21日から平成27年3月24日まで

8.外部監査の実施者

包括外部監査人

公認会計士

齋藤憲芳

包括外部監査人補助者

公認会計士

渡辺雅章

同上

公認会計士

小川高広

同上

公認会計士

櫻井康博

同上

公認会計士

小松秀敏

9.利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はない。

10.監査の結果と意見

本年度の包括外部監査における「監査の結果」と、「監査の結果に添えて提出する意見」に関する事項は、「指摘」及び「意見」とし、それぞれ次のような考え方により区分している。

指摘・・・財務に関する事務の執行等において、違法又は著しく不当と判断されるので改善すべきもの。
(地方自治法第252条の37第5項の規定に基づく「監査の結果」)

意見・・・組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるもの。
(自治法第252条の38第2項の規定に基づく「監査の結果に添えて提出する意見」)

注)報告書の文中、または表の合計額は、端数処理の関係で内訳金額と合計金額とが一致しない場合がある。

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