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更新日:2024年4月22日
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平成31年4月24日に成立、公布・施行された「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金の支給がされることになっております。
請求の受付や相談は、宮城県が行っています。
概要は以下のとおりです。申請書様式や添付書類などの詳しい情報は、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に規定されている一時金の支給の請求期限を5年延長する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年4月5日に施行され、一時金の支給の請求の期限が令和11年4月23日に延長されました。
【受付・相談専用ダイヤル】022-211-2322
【ファクス】022-211-2591
【メールによる問い合わせ先】kosodates@pref.miyagi.lg.jp
【郵送による問い合わせ先】
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部子育て社会推進課内 宮城県旧優生保護法一時金受付・相談窓口あて
令和11年4月23日
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