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更新日:2025年4月11日
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平成27年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。
原則として、全ての予め包装された一般用加工食品および一般用添加物に適用されます。
原則として、容器包装に入れられた
表示例 | 表示のルール |
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詳しくは以下のホームページをご覧ください。
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(外部サイトへリンク)
【消費者の方向け】栄養成分表示の活用について(外部サイトへリンク)
青葉区保健福祉センター家庭健康課 | 022-225-7211(代表) |
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宮城総合支所保健福祉課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区保健福祉センター家庭健康課 | 022-291-2111(代表) |
若林区保健福祉センター家庭健康課 | 022-282-1111(代表) |
太白区保健福祉センター家庭健康課 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所保健福祉課 | 022-399-2111(代表) |
泉区保健福祉センター家庭健康課 | 022-372-3111(代表) |
品質事項(原材料、原産地など)の表示に関すること | 仙台市市民局消費生活センター | 022-268-7040 |
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衛生事項(期限表示、添加物、アレルゲンなど)の表示に関すること | 各区役所衛生課 | 上記区役所代表電話番号に同じ |
食品表示法の全般的な内容についてのこと | 消費者庁食品表示課 | 03-3507-8800(代表) |
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