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更新日:2022年4月1日

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セーフティネット保証第7号認定(金融取引の調整)

利用できる方(認定要件)

金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより、借り入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、次のすべての要件に該当する方

  1. 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  • 複数の指定金融機関からの借入金残高の合計が、総借入金残高の10%以上である場合も1を満たしていると判断します。
  • 借入金残高には、破綻金融機関等からの借入額も含みます。なお、破綻金融機関等からの借り入れがある場合には、指定期間内であれば第6号認定で対応します。
  • 借入金残高には、事業資金に関係のない住宅ローン等や、手形割引の金額は含まれません。
  • 「直近」とは、申請の時点から1か月前までとします。

経済産業大臣が指定する金融取引の調整とは(指定基準)

個別の金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であって、次のいずれにも該当すること。

  1. 過去5年及び今後5年の間に、支店又は従業員の削減を5年間で7%以上行い若しくは行う見込みであること
  2. 直近の中小企業向け貸出残高が前年同期に比して減少し若しくは減少する見込みであること

指定金融機関リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

認定に必要な書類

【法人の場合】

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写
  • 試算表(申請日から遡って3か月以内のものをご持参ください。試算表を作成していない方は、直近の決算書の写をご持参ください)

【個人の場合】

  • 最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支内訳書の写も添付してください。)
  • 許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写

※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321