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更新日:2022年4月1日

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セーフティネット保証第2号認定(事業活動の制限)

利用できる方(認定要件)

「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれかの要件に該当する方

直接取引 (1)-イ

申請者が、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます。)と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高とします。以下「売上高等」といいます。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

間接取引 (1)-ロ

申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定地域 (1)-ハ

申請者が、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
ただし、上記-イから-ハまでについて、申請者が平成14年3月18日から当面の間、認定申請を行う場合は、「原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。」とする。

「事業活動の制限を行っている事業者の指定」について

事業活動の制限を行っている事業者は、会社名、組合名で官報に告示されます。

現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

「事業活動の制限」とは

不況に対処する企業合理化の推進のため、取引の相手方である事業者が行う事業活動の縮小、整理(生産活動の制限、販売活動の制限等)を言います。また、この制限は自律的(企業の自主的減産等)、他律的(法律に基づく事業活動の制限等)の別を問いません。

認定に必要な書類

  • 認定申請書 2通

  (1)-イ (ワード:33KB)(PDF:94KB)

  (1)-ロ (ワード:33KB)(PDF:95KB)

  (1)-ハ (ワード:32KB)(PDF:90KB)

  • 認定要件に該当することを証明する資料(総勘定元帳、指定事業者との取引規模の割合を証明する書類、売上高等を証明する書類等)
  • 委任状(本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合
    (ワード:29KB)(PDF:21KB)

【法人の場合】

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写

【個人の場合】

  • 許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写
  • 上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控の写(決算書の写又は収支報告書の写も添付してください。)

※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321