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更新日:2022年6月16日
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セーフティネット保証制度は、取引先の破たん、景気の低迷、災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための制度です。
市長の認定を受けること等で、通常の保証枠(無担保8,000万円、有担保2億円)に加えて、別枠のセーフティネット保証(経営安定関連保証)枠(無担保8,000万円・有担保2億円)が利用できます。
また、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に規定する要件に該当し、市長の認定を受けると、上記、通常の保証枠、セーフティネット保証(経営安定関連保証)枠に加えて、東日本大震災復興緊急保証枠(無担保8,000万円・有担保2億円)が利用できます。詳しくは「東日本大震災法の認定について」のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている中小企業者の方はこちらから
認定番号 |
認定要件 |
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者(連鎖倒産防止) |
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者(事業活動の制限) |
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突発的災害(事故・自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 |
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経済産業大臣が指定する業況の悪化している業種(指定業種)に属し、以下のいずれかに該当する中小企業者 |
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者(取引金融機関の破綻) |
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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者(金融取引の調整) |
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、事業の再生が可能な中小企業者(金融機関の貸付債権の譲渡) |
※第5号認定は、原則3か月毎(1月、4月、7月、10月の各初日)に不況業種が変更されます。
※第7号認定は、6か月毎(1月、7月の各初日)に指定金融機関が変更されます。
中小企業者の分類 |
住所地 |
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法人 |
法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地) |
個人 |
中小企業者としての事業活動の本拠(通常は主たる所在地) |
※従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は「住所地」に該当しません。
経済局 産業政策部 中小企業支援課(仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます)
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