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更新日:2023年4月7日
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融資取引のある金融機関が、経営破たんの状態にあり、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
基本的要件のほか、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第6号(破綻金融機関等関係)の認定を受けた方で、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
資金使途 |
運転資金 |
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融資限度額 |
5,000万円 |
融資利率 |
年1.3% |
融資期間 |
7年以内(据置期間 1年以内) |
保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
信用保証 |
信用保証協会の信用保証を必要とします。 保証料 年0.7% |
返済方法 |
原則として元金均等返済とします。 |
申込書 |
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式) 仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(ワード:60KB) 仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(PDF:218KB) |
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申し込みの都度 必要な書類 |
市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)
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場合により 必要な書類 |
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合 1.個人の場合
2.法人の場合
初回又は変更があった場合 1.個人の場合
2.法人の場合
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※最初に中小企業信用保険法第2条第5項第6号(セーフティネット保証6号)の認定手続きが必要となります。
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