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更新日:2023年4月7日

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新事業創出支援融資(起業家支援資金)

新たに創業する方や創業後5年を経過していない方が対象です。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。

  1. 事業を行うに当たって、詳細かつ実効性のある事業計画が策定され、これを実施する経営能力を有すること
  2. 原則として、事業に着手していることが客観的に明らかであること
  3. 許認可等を必要とする事業については、その取得状況が客観的に明らかであること
  4. 次のイ又はロのいずれか一に該当すること

イ.創業・再挑戦関連保証の対象となる者

創業を行おうとする者

  1. 事業を営んでいない個人が、1ヵ月以内(ただし、市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村長の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに事業を開始すること。
  2. 事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内(ただし、市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村長の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに会社を設立すること。
  3. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに会社を設立(以下「分社化」といいます。)すること。

創業後5年を経過していない方

  1. 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日から5年を経過していないこと。
  2. 事業を営んでいない個人により設立された会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
  3. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
  4. 事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと。

ロ.スタートアップ創出促進保証の対象となる者

※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが条件となります。

創業を行おうとする者

  1. 事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内(ただし,市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
  2. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、事業を開始する具体的計画を有すること。

創業後5年を経過していない方

  1. 事業を営んでいない個人により設立された会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
  2. 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
  3. 事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと。

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度額

3,500万円

融資利率

年1.0%

融資期間

運転資金・設備資金 10年以内(据置期間1年以内)

※スタートアップ創出促進保証の場合、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は3年以内の据置期間を設けることが可能です。

保証人

【創業・再挑戦関連保証の場合】

 必要に応じて徴求します。ただし,法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

【スタートアップ創出促進保証の場合】

 不要

担保

不要

信用保証

信用保証協会の信用保証を必要とします。

【創業・再挑戦関連保証の場合】保証料 年 0.7%

【スタートアップ創出促進保証の場合】保証料 年 0.9%

※本制度を利用した場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は、「セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給」をご確認ください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要書類の一覧

申込書

仙台市新事業創出支援融資制度(起業家支援資金)申込書(第1号様式)

仙台市新事業創出支援融資制度(起業家支援資金)申込書(第1号様式)(ワード:50KB)

仙台市新事業創出支援融資制度(起業家支援資金)申込書(第1号様式)(PDF:136KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書
  • 信用保証委託契約書
  • 創業・再挑戦関連保証(1.イ(1)「創業を行おうとする方」に該当)の場合、創業・再挑戦計画書

創業・再挑戦計画書(1.イ(1)「創業を行おうとする方」に該当する場合)(エクセル:84KB)

創業・再挑戦計画書(1.イ(1)「創業を行おうとする方」に該当する場合)(PDF:265KB)

  • スタートアップ創出促進保証の場合、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(エクセル:127KB)

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(PDF:170KB)

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 見積書の写(設備資金の場合)
  • 工事概況表の写(建設業の場合)

場合により

必要な書類

初回又は前回金融機関に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近1期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近1期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で、所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要

2.法人の場合

  • 最近1期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来していない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写又は取得見込みを証するもの(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写又は取得見込みを証するもの(許認可等を必要とする業種の場合)

3.イ.創業を行おうとする者(1)(2)、ロ.創業を行おうとする者(1)のただし書きに該当する場合

  • 市町村の認定特定創業支援等事業を受けたことに関する証明書

手続きフローチャート

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5.申込先及び取扱金融機関

融資の審査・決定は金融機関及び保証協会が行います。

申込先及び取扱金融機関」に記載の金融機関へ直接申込みをお願いいたします。

 

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321