更新日:2022年5月9日
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社会的課題の解決に取り組む一般社団法人及び一般財団法人の方が対象です。
一般社団法人及び一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。
(1)本市の区域内に事業所を有すること。
(2)本市の区域内に登記をしていること。
(3)原則として市税を滞納していないこと。
(4)信用保証協会に対し求償権債務が残っていないこと。
(5)金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(6)宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証の対象となる者であること。
(7)事業を行うに当たって、詳細かつ実効性のある事業計画が策定され、これを実施する経営能力を有していること。
(8)原則として、既に事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(9)許認可等を必要とする事業については、その取得状況が客観的に明らかであること。
(10)市内で社会的課題の解決を図る事業を実施する者で市長の認定を受けた者。
資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件
資金使途 |
運転資金又は設備資金 |
---|---|
融資限度額 |
5,000万円 |
融資利率 |
年1.0% |
融資期間 |
|
保証人 |
原則として当該法人の代表者の連帯保証を必要とします。 |
担保 |
融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定を行います。 |
信用保証 |
信用保証協会の信用保証を必要とします。 保証料率は借入金額に対して1.14%となります。 なお、担保の提供がある場合には、0.1%割引となります。 |
返済方法 |
元金均等返済とします。 |
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度申込書(第1号様式)(ワード:37KB)
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度申込書(第1号様式)(PDF:112KB)
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度事業計画書(第2号様式)(ワード:35KB)
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度事業計画書(第2号様式)(PDF:61KB)
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度認定申請書及び認定書(第3号様式)(ワード:34KB)
仙台市社会起業家支援特区保証融資制度認定申請書及び認定書(第3号様式)(PDF:88KB)
※2通必要です。
(1)初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
※融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
(2)初回又は変更があった場合
融資をご利用する際には、地域産業支援課の交付する認定書が必要になります。
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