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更新日:2023年4月7日

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東日本大震災でり災した中小企業者の利子および保証料補給※令和5年3月31日をもって新規受付を終了しました

市内中小企業者の早期復旧と事業の再建を支援するため、東日本大震災でり災した中小企業者が本市の融資制度を利用した場合、支払った利子及び保証料を仙台市が3年間補給します。

※令和5年3月31日をもって新規受付を終了しました

1.利子および保証料の補給

対象者

平成23年3月12日~令和5年3月31日に、本市育成融資(経済変動対策資金)及び地域産業活性化融資(仙台経済成長資金)次の制度を利用し、かつ事業用建物の「り災証明書」を受けた方

(経済変動対策資金)

(1)東日本大震災復興関連 (2)災害関連 (3)不況関連 (4)経営力強化関連

(仙台経済成長資金)

(1)債権買取関連

内容

  • 補給対象となる融資限度額:3,000万円
  • 補給対象期間:3年
  • 利子補給率:1.5%
  • 保証料補給率:0.7%

申請先

取扱金融機関 ※融資申込と併せて申請してください。

提出書類

  • 事業用建物の「り災証明書」
  • 利子・保証料補給委任状

  委任状(利子補給金)(ワード:82KB) 委任状(利子補給金)(PDF:45KB)

補給までの流れ(経済変動対策資金の場合)

1補給金交付対象者は、融資の申し込みと併せて、補給金の交付・請求について金融機関と保証協会に委任。2金融機関は、保証料に係る委任状を保証協会に送付。3金融機関と保証協会は、それぞれ年に2回(4月~10月分は11月、11月~3月分は4月)仙台市に補給金の交付を申請。4仙台市は限度額等を確認し、交付決定。5金融機関と保証協会は、仙台市に補給金を請求。6仙台市は、対象者に年に2回(4月~10月分は12月、11月~3月分は5月)補給金を支払。対象者は金融機関に「委任状」と「り災証明書」を初めに提出するだけです。金融機関と保証協会がまとめて申請、請求します。年に2回、支払った利子、保証料が戻ってきます。※保証料は原則一括徴収であるため、その場合は一括徴収の時期に対応する1回のみの補給金支払となります。

参考

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321