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更新日:2023年4月7日
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東日本大震災で被災した方や、東日本大震災に起因して、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
東日本大震災で直接的な被害(施設や設備、事業用資産の損壊等)を受けた者
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号の認定を受けた者
資金使途 |
運転資金又は設備資金 |
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融資限度額 |
5,000万円 |
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融資利率 |
年1.3% |
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融資期間 |
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保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
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信用保証 |
信用保証協会の信用保証を必要とします。 保証料 年0.7% |
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返済方法 |
原則として元金均等返済とします。 |
申込書 |
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式) 仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(ワード:60KB) 仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(PDF:218KB) |
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申し込みの都度 必要な書類 |
市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:266KB)
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場合により 必要な書類 |
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合 1.個人の場合
2.法人の場合
初回又は変更があった場合 1.個人の場合
2.法人の場合
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※市町村の発行する「り災証明書等」が必要になります。
※最初に東日本大震災法第128条第1項第1号の認定が必要となります。
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