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更新日:2023年4月7日
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最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、経営の安定に支障を生じている方が対象です。
基本的要件を満たす法人(組合等を含む)や個人事業者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。
最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、最近3か月又は6か月の売上高又は販売数量(建設業の場合は、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」といいます。)の合計が前年、前々年又は3年前同期の売上高等に比して10パーセント以上減少し、経営の安定に支障を生じている方
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定を受けた方
例えば9月に申し込みを行う場合、9月以前の8月、7月、6月の3か月が「最近3か月」となりますが、会計処理期間を考慮して、2か月までは遡及すること(この事例の場合、7月、6月、5月の3か月、又は、6月、5月、4月の3か月)を認めています。
ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず、減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。
資金使途 |
運転資金又は設備資金 | |
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融資限度額 |
1.(1)に該当する場合 5,000万円 1.(2)に該当する場合 8,000万円 |
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融資利率 |
1.(1)に該当する場合 年1.5% 1.(2)に該当する場合 年1.3% |
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融資期間 |
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保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
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信用保証 |
信用保証協会の信用保証を必要とします。
※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は「セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給」でご確認ください。 ※新型コロナウイルス感染症による影響が依然として続く中で、原油価格の上昇による影響を受けてセーフティネット保証関連融資を利用される場合、市が当初融資時の保証料の2分の1を補給します。詳細は「原油価格上昇等に係る仙台市中小企業融資制度向け信用保証料補給」をご確認ください。 |
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返済方法 |
原則として元金均等返済とします。 |
申込書 |
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式) |
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申し込みの都度 必要な書類 |
市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)
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場合により 必要な書類 |
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合 1.個人の場合
2.法人の場合
初回又は変更があった場合 1.個人の場合
2.法人の場合
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※中小企業支援課が交付するあっせん書が必要になります。
※最初に中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定手続きが必要となります。
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