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更新日:2023年4月7日

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地域産業活性化融資(競争力強化資金)

先端機器等を導入する方、物流近代化のために設備を導入する方、地場産業(製造業等)を営む方で、経営の近代化や合理化を図るために設備投資を行う方が対象です。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。
※中小企業の事業協同組合等もご利用いただけます。

先端技術導入関連

経営の近代化、合理化や生産性の向上等を図るために先端機器又は先端技術を利用した情報処理関連機器を導入する方

物流近代化設備導入関連

物流近代化のために設備を導入する方

ものづくり支援関連

以下のいずれかの地場産業を営み、経営の近代化・合理化(新製品・新技術の開発、原材料の安定確保、販路開発、生産力の増強、HACCP方式による衛生管理及び店舗の拡充等)を実施するにあたり必要となる施設・設備を導入する方

食料品製造業、飲料・飼料製造業、繊維工業製品製造業、衣服・その他の繊維製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工製造業、出版・印刷・同関連製品製造業、化学工業製品製造業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし皮・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製品製造業

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

設備資金

融資限度額

1億円

融資利率

年1.0%

融資期間

15年以内(据置期間3年以内)

保証人及び担保

融資を実行する金融機関が必要に応じて設定します。

信用保証

融資を実行する金融機関が必要に応じて設定します。

信用保証付きの場合の保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書や必要書類の一覧

申込書

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)(ワード:41KB)

仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)(PDF:122KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 申込人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 見積書の写
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
  • 信用保証委託申込書(信用保証付の場合)
  • 信用保証依頼書(信用保証付の場合)
  • 信用保証委託契約書(信用保証付の場合)
  • 先端技術導入関連の場合、導入する機器の内容を説明する書類
  • 物流近代化設備導入関連のうち、物流近代化のための設備(貨物自動車を除く)を導入する場合、導入する機器の内容を説明する書類
  • 物流近代化設備導入関連のうち、貨物自動車を導入する場合、事業計画書(第2号様式)及び計画書の内容を証明する書類

 事業計画書(第2号様式)及び計画書の内容を証明する書類(貨物自動車を導入する場合)(ワード:35KB)

 事業計画書(第2号様式)及び計画書の内容を証明する書類(貨物自動車を導入する場合)(PDF:82KB)

場合により

必要な書類

初回又は前回金融機関に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要(信用保証付の場合)

2.法人の場合

  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

4.資金使途、用語の定義

「先端機器又は先端技術を利用した情報処理関連機器」とは

「先端機器又は先端技術を利用した情報処理関連機器」とは、下記に定める設備で、1台又は1基の取得単価が160万円以上のもの又はこれに準ずる設備をいいます。

  • (1)機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  • (2)事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
    • イ 測定工具及び検査工具
    • ロ 電子計算機
    • ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
    • ニ 試験又は測定機器
  • (3)(2)に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
    • イ 測定工具及び検査工具
    • ロ 電子計算機
    • ハ 試験又は測定機器
  • (4)ソフトウェア(複製して販売するための原本は除く)で次に掲げるいずれかのもの
    • イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
    • ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計が70万円以上のもの

※対象機器を設置する際の必要最小限の付帯工事も対象となります。

※いずれも最新モデル若しくは最新モデルに準ずるものに限る。

「物流近代化のための設備」とは

「物流近代化のための設備」とは、次に掲げるものとします。

  • (1)詰合せ、梱包、裁断、組立、加工その他の流通加工のための設備
    (オートピッキングシステム、デジタルピッキングシステム、ピッキングカート、自動梱包機、自動ラベラー等)
  • (2)集荷情報、貨物流通情報、入出荷情報、在庫情報その他の関連情報をコンピュータで処理するための設備
    (コンピュータ及びその端末機、バーコードリーダー等)
  • (3)荷捌き、配送、展示その他の流通機能の高度化に資するための設備
    (立体自動倉庫、電動式移動ラック、パレタイザー、デジタルパレタイザー、自動仕分けコンベア、自動搬送システム、折り畳みコンテナ用機械、無人搬送車、無人フォークリフト、デッキレベラー、テーブルリフター等)
  • (4)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条各項の排出ガス規制に適合する車両で、最大積載量1トン以上のガソリン式貨物自動車又はディーゼル式貨物自動車

なお、個別具体的に導入を予定している車両が排出ガス規制に適合する車種かどうかにつきましては、ご購入予定の各メーカーにお問い合わせください。

「経営の近代化又は合理化」とは

「経営の近代化又は合理化」の内容は、おおむね次の内容を含むものをいいます。

新製品開発・新技術開発・用途開発、原材料の安定確保、代替原材料の開発、デザインの研究開発、市場情報の把握、販路開発、宣伝活動、事業協業・共同化、生産力増強、経営多角化、従業員の研修・能力開発、福利厚生施設の充実、店舗拡充による販売力強化、合理化によるコスト削減、HACCP方式による衛生管理を実施するにあたり必要となる施設・設備の導入

5.手続きフローチャートflow07

6.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

国の支援施策

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321