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更新日:2023年4月7日
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市内に事業所又は店舗を設け、市内において営業しており、常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の法人、個人等の方が対象です。また、国の全国統一の保証制度である「小口零細企業保証制度」対象の制度です。
基本的要件のほか、次に掲げる要件のすべてに該当する方が対象となります。
3 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資金使途 |
運転資金又は設備資金 |
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融資限度額 |
2,000万円(ただし、既存の信用保証協会保証付き融資残高がある場合は合計で2,000万円まで) |
融資利率 |
1年以内 年1.4% 1年超 年1.8% |
融資期間 |
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保証人及び担保 |
(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。 (2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。 |
信用保証 |
信用保証協会の信用保証を必要とします。 保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。 詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。 |
返済方法 |
原則として元金均等返済とします。 |
申込書 |
仙台市小規模企業小口融資制度申込書(第1号様式)(ワード:35KB) |
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申し込みの都度 必要な書類 |
市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)
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場合により 必要な書類 |
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合 1.個人の場合
2.法人の場合
初回又は変更があった場合 1.個人の場合
2.法人の場合
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