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更新日:2023年4月7日

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小口融資(小口零細資金)

市内に事業所又は店舗を設け、市内において営業しており、常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の法人、個人等の方が対象です。また、国の全国統一の保証制度である「小口零細企業保証制度」対象の制度です。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、次に掲げる要件のすべてに該当する方が対象となります。

  • (1)小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項に該当する者(※))であること。
  • (2)信用保証協会の保証付き融資額が2,000万円未満であること。

(※)中小企業信用保険法 第2条

3 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  • 一 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
  • 二 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる業種とするもののうちうち、特定事業を行うもの
  • 三 事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
  • 四 特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
  • 五 特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
  • 六 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
  • 七 特定事業を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下のもの

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度額

2,000万円(ただし、既存の信用保証協会保証付き融資残高がある場合は合計で2,000万円まで)

融資利率

1年以内 年1.4% 1年超 年1.8%

融資期間

  • 運転資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
  • 設備資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)

保証人及び担保

(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

(2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。

信用保証

信用保証協会の信用保証を必要とします。

保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。

詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要書類の一覧

申込書

  • 仙台市小規模企業小口融資制度申込書(第1号様式)

 仙台市小規模企業小口融資制度申込書(第1号様式)(ワード:35KB)

 仙台市小規模企業小口融資制度申込書(第1号様式)(PDF:106KB)

 仙台市小規模企業小口融資制度申込書(第1号様式)記載例(PDF:159KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書
  • 信用保証委託契約書
  • 申込人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)

場合により

必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 申込人概要
  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で、所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等

2.法人の場合

  • 企業概要
  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
  • 申込人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 申込人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

4.手続きフローチャート

flow01

5.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321