ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > 株式会社全東信の破産手続き開始に伴うセーフティネット保証1号の適用について
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更新日:2026年8月4日
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経済産業省において、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証1号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
令和8年7月6日から令和9年7月5日まで
本店登記(個人事業主の場合は主たる事業所)が仙台市内にある中小企業者のうち、下記のいずれかに該当する場合
1.申請の時点において、全東信に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
2.申請の時点において、全東信に対して50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
経済局 産業政策部 中小企業支援課(仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます)
中小企業庁「セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)」(外部サイトへリンク)
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