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更新日:2024年6月19日

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経済変動対策資金(伴走支援関連)

【重要】経済変動対策資金(伴走支援関連)の取扱期間終了について

令和3年4月1日から取扱いを開始しております経済変動対策資金(伴走支援関連)について、取扱期間は令和6年6月30日信用保証協会申込受付分までとなっています。
制度の終了となる時期には申込の増加が予想されますので、ご利用を希望される方は、お早めに取扱金融機関にご相談いただきますようお願いいたします。

 なお、6月30日は休日のため、6月28日(金曜日)までに信用保証協会にて申込受付をする必要があります。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対する早期の経営改善等を促すため、金融機関が中小企業者に継続的な伴走支援をすること等を条件に、自らをとりまく状況の分析等を行いながら、経営の安定や収益力改善に取り組む、次に掲げる要件に該当している方が対象となります。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること

(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること

(3)次のA又はB(イ)から(へ)のいずれかに該当すること

 A 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

 B イ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ロ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ハ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

  ニ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

  ホ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

  ヘ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度額

8,000万円

融資利率

年1.3%

融資期間

  • 運転・設備資金 10年以内
  • 据置期間 5年以内

保証人及び担保

(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

(2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。

信用保証

信用保証協会の信用保証を必要とします。

1.(1)及び(2)の場合 保証協会所定(年0.85%)

 ※このうち、0.65%に相当する額について、国が補助します。

 【経営者保証免除対応の場合】保証協会所定(年1.05%)

  ※このうち、0.85%に相当する額について、国が補助します。

1.(3)の場合 信用保証協会所定(年0.45~2.20%)

 ※このうち、0.25~1.05%に相当する額について、国が補助します。

 【経営者保証免除対応の場合】保証協会所定(年0.65~2.40%)

  ※このうち、0.45~1.25%に相当する額について、国が補助します。

詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要な書類の一覧

申込書

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(ワード:60KB)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)(PDF:218KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書
  • 信用保証委託契約書
  • 見積書の写(設備資金の場合)
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
  • 経営行動計画書(エクセル:54KB)

※1.(1)の場合

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定書

※1.(2)の場合

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定書

※1.(3)Aの場合

※1.(3)Bイ~ハの場合

※1.(3)Bニ~ヘの場合

※経営者保証免除対応の場合

場合により

必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要(信用保証付の場合)

2.法人の場合

  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

4.手続きフローチャート

flow01

5.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321