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更新日:2023年2月24日
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2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されたことに伴い、個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し事業を当該会社に譲渡した場合でも創業者に対する信用保証制度が利用可能となったことから、仙台市の新事業創出支援融資制度(起業家支援資金)の対象者を拡大しました。
「事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと」を対象者に追加。
令和3年8月2日(月曜日)
経済産業省「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました(外部サイトへリンク)
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