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更新日:2024年12月1日
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「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」に属する事業を行い、かつ、経営の安定に支障が生じている中小企業者
指定業種(不況業種)について
令和6年10月1日から令和6年12月31日までのセーフティーネット保証5号の指定業種(PDF:473KB)
具体的には、次の要件に該当する場合、「経営の安定に支障を生じている」とみなされます。
(イ)売上高の減少
〈通常の認定基準〉
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
〈創業者等の認定基準〉
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(ハ)利益率の減少
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
例えば11月に申し込みを行う場合、11月以前の10月、9月、8月の3か月が「最近3か月」となりますが、会計処理期間を考慮して、最大で6か月前までは遡ることを認めます。(この事例の場合、6か月前は5月であるため、7月、6月、5月の3か月まで遡ることが可能)。また、「最近1か月」については、最大で4か月前まで遡ることを認めます。
※ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず、減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。
下記の書類は、全て提出していただきますので、認定申請書(原本)以外の書類は、写し(コピー)をご持参ください。
(イ)売上高の減少の場合必要書類
認定に必要な書類 |
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※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要となります。 |
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(ロ)原油仕入価格の上昇の場合の必要書類
認定に必要な書類 |
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※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要となります。 |
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(ハ)利益率の減少
認定に必要な書類
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※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要となります。 |
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上記の認定を受けた中小企業者は「仙台市育成融資制度「経済変動対策資金(不況関連)」が利用できます。
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