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更新日:2024年1月1日

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セーフティネット保証第5号認定(業況の悪化している業種)

利用できる方(認定要件)

「経済産業大臣が指定する業種(不況業種)」に属する事業を行い、かつ、経営の安定に支障が生じている中小企業者

指定業種(不況業種)について

  • セーフティネット保証5号の指定業種は、次のとおりです。

令和6年1月1日から令和6年3月31日までのセーフティーネット保証5号の指定業種(PDF:563KB)

「経営の安定に支障を生じている」とは

具体的には、次の要件に該当する場合、「経営の安定に支障を生じている」とみなされます。

(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行い、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヵ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

「最近3か月」について

例えば11月に申し込みを行う場合、11月以前の10月、9月、8月の3か月が「最近3か月」となりますが、会計処理期間を考慮して、最大で6か月前までは遡ることを認めます。(この事例の場合、6か月前は5月であるため、7月、6月、5月の3か月まで遡ることが可能)。また、「最近1か月」については、最大で4か月前まで遡ることを認めます。
※ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず、減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。

認定に必要な書類

下記の書類は、全て提出していただきますので、認定申請書(原本)以外の書類は、写し(コピー)をご持参ください。

(イ)売上高等の減少

(イ)売上高等の減少の場合必要書類

認定に必要な書類
認定に必要な書類
  • 認定申請書(様式第5-(イ)) 
  • 指定業者に属することが疎明できる書類(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類)
  • 最近3か月間の売上及び前年同期の試算表の写し(売上高を証明する書類の写)
  • 兼業者の場合は、業種ごとの売上高等が確認できる資料

※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要となります。

  • [法人]登記事項証明書の現在事項全部証明書の写又は履歴事項全部証明書の写(3か月以内に発行されたもの)
  • [個人]許可・免許・許可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写
  • [個人]上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控の写
    (決算書の写又は収支内訳書の写も添付してください)

(※)使用する認定様式について・・・(イ)売上高等の減少

申請者が行っている事業と指定業種の関係により使用する様式は異なりますのでご注意ください。様式は下記リンク先よりダウンロードしてください。

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(ロ)原油仕入価格の上昇

(ロ)原油仕入価格の上昇の場合の必要書類

認定に必要な書類
認定に必要な書類
  • 認定申請書認定及び計算書(様式第5-(ロ)) 
  • 指定業者に属することが疎明できる書類(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類)
  • 最近1か月及び前年3か月の試算表(売上高を証明する書類)の写
  • 兼業者の場合は、業種ごとの売上高等が確認できる資料

 ※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要となります。

  • [法人]登記事項証明書の現在事項全部証明書の写又は履歴事項全部証明書の写(3か月以内に発行されたもの)
  • [個人]許可・免許・許可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写
  • [個人]上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控の写
    (決算書の写又は収支内訳書の写も添付してください)

(※)使用する認定様式について・・・(ロ)原油価格の上昇

認定申請書及び計算書はそれぞれ3種類あります。行っている事業と指定業種の関係により使用する様式は異なりますのでご注意ください。

行っている事業と指定業種の関係により使用する様式の別
 

行っている事業と指定業種の関係

使用する様式

1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する

(ロ)-(1)(PDF:188KB)

2

兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する

(ロ)-(2)(PDF:204KB)

3

兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

(ロ)-(3)(PDF:203KB)

※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
注)事業と指定業種の関係(1)から(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは申請者が選択可能。

本保証に対応した融資制度

上記の認定を受けた中小企業者は「仙台市育成融資制度「経済変動対策資金(不況関連)」が利用できます。

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321