ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > 中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)について > セーフティネット保証第8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)
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更新日:2022年4月1日
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金融機関が整理回収機構(RCC)に貸付債権を譲渡したことにより、借入れの減少等が生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められる方で、次の全ての要件に該当する方
RCCに対して貸付債権の譲渡がなされる前に、取引金融機関から返済条件の変更を受けている場合は、認定対象とはなりません。
※「直近」とは、申請の時点から1か月前までとします。
【法人の場合】
【個人の場合】
必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
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