ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 起業家・スタートアップ支援 > 特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について
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更新日:2024年10月21日
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仙台市は、起業を目指す方々への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、改正法第1回認定(平成30年8月31日)を受けました。
この計画に基づいて仙台市の認定連携創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、仙台市から発行される証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が全て身につく事業を言います。
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
証明書の有効期限は、下記のいずれかのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
実施機関 |
実施内容 |
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窓口相談、起業家セミナー |
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個別窓口・巡回相談、創業関連セミナー |
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みやぎ仙台商工会(外部サイトへリンク) | 創業関連セミナー |
ちっちゃいビジネス開業応援塾 |
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ハンズオン支援 |
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インキュベーション施設 |
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一般社団法人IMPACT Foundation Japan:INTILAQ東北イノベーションセンター(外部サイトへリンク) |
インキュベーション施設 |
創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が、会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減されます。
※減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※会社とは、株式会社、合同会社を指します。
※株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円が7.5万円に、合同会社の最低税額6万円が3万円に軽減されます)
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、通常は創業2ヵ月前から対象となるところ、事業開始6ヵ月前から支援を受けることができます。
※事業開始6ヵ月前から創業後5年未満の方が対象となります。
※仙台市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とする「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。
新たに事業を始める方が、LED照明や高効率空調、冷凍冷蔵設備等の省エネ設備等を導入する場合に、最大100万円の補助を受けることができます。
※設備に関する工事契約を結ぶ前までに補助金の交付申請を行う必要があります。
仙台市の認定連携創業支援等事業者が実施する事業で特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。申請後概ね1週間以内に郵送にて証明書を交付します。
特定創業支援等事業の証明書の交付条件につきましては各支援事業者にご確認ください。
交付申請書に必要事項を記入し、交付申請書を2部提出してください。
1部を証明書として発行し、1部を仙台市控えとします。証明書を複数枚希望される場合は、必要枚数に1枚加えた枚数を提出してください。
※セミナー等の受講修了証をお持ちの場合は、写しを併せて提出してください。
無料
経済局 イノベーション推進部 スタートアップ支援課
開庁時間:平日午前8時30分~午後5時00分
所在地:仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階
電話:022-214-8278
※持参による提出、郵送にて受け付けます。
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