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更新日:2023年7月28日

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外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域によるスタートアップビザ)について

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 「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている仙台市で特例的に認められた制度です。日本で創業する外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格の認定要件が、仙台市(国家戦略特別区域)で創業活動を行う場合に緩和されます。

 創業を行う外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要があります。

 「スタートアップビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を仙台市に提出し、要件を満たす見込みがあるなど、仙台市からの確認を受け、その確認をもとに出入国在留管理局が審査をすることで、6か月間の「経営・管理」の在留資格が認められます。

 要件は、その6か月間で整えればよく、創業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。

「スタートアップビザ」の申請について

 本制度を活用して、在留資格(経営・管理)の認定を受けるためには、仙台市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成・提出して、仙台市から創業活動確認を受ける必要があります。

 創業活動確認とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、6か月の在留期間を経て、通常の在留資格(経営・管理)の認定を受ける可能性が高いかなどといった視点で、仙台市が評価し、十分な蓋然性があると判断することです。

 創業活動確認を受けた方には、「創業活動確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、仙台出入国在留管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行ってください。

対象者

 仙台市内で新たに事業を始める外国人の方

対象事業

 仙台市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業に当てはまる事業とします。

  • 知識創造型産業(例:半導体関連、ソフトウェアの開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
  • 健康・医療・福祉・教育関連産業(例:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発、語学等教育関連事業 等)
  • 環境・エネルギー・防災関連産業(例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、防災に関連した製品・サービスの提供 等)
  • 貿易・観光関連産業(例:市内産品の海外販路開拓に資する事業、外国人観光客の誘致に関する事業 等)

提出書類

 創業活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。

 言語は、原則、日本語で記入してください。なお、日本語での記入が難しい場合、英語での記入に対応することもできますので、ご相談ください。

  • 創業活動確認申請書
  • 創業活動確認計画書
  • 創業活動の工程表
  • 履歴書
  • 上陸後6か月の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)
  • パスポートの写し(身分事項記載面)
  • 通帳の写しなど現金預金残高が分かる書類

申請様式

 (別記様式第1号)創業活動確認申請書(ワード:23KB)

 (別記様式第1号の2)創業活動計画書(ワード:31KB)

 (別記様式第1号の3)創業活動の工程表(ワード:22KB)

 (別記様式第1号の4)申請人の履歴書(ワード:36KB)

 (別記様式第1号の5)誓約書(ワード:23KB)

 (別記様式第1号の6)変更届出書(ワード:22KB)

関連資料

 リーフレット(PDF:771KB)

 仙台市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施手引き(PDF:313KB)

 スタートアップビザに関するQ&A(PDF:702KB)

 

申請受付

 提出先は以下のとおりです。

  • 場所:仙台市経済局スタートアップ支援課創業支援係

  (住所:仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階)

  • 日時:9時00分~17時00分(土日祝日・閉庁日除く)

 ※提出の際には事前にご連絡ください。

 申請時の提出書類は、以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。

  1. 申請人本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。

 ※2.の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

創業活動確認証明書の交付

 創業活動確認を受けた方に交付する証明書です。創業活動確認を行い次第、申請書に記載された連絡先に仙台市の担当者から連絡しますので、仙台市役所に受け取りに来てください。

仙台出入国在留管理局への在留資格(経営・管理)の認定申請について

 創業活動確認証明書の交付を受けた方は、仙台出入国在留管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、仙台出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

 仙台出入国在留管理局 審査部門

 電話:022-256-6073

在留資格(経営・管理)の認定後(創業活動の進捗状況確認)

 本制度を活用して、在留資格(経営・管理)を認定された方は、6か月の在留期間の間に、仙台市から創業活動の進捗状況の確認を受けていただくことになります。進捗状況の確認は、6か月の在留期間の間に3回、仙台市の職員等が行います。

 確認の際に、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、預金通帳等の提示を求めることがあります。また、進捗状況が良好でない場合、帰国を促すような指導をすることもあります。

在留期間更新時の要件緩和について

 従来は、ビザ更新の要件として「個室」の事業所を開設する必要がありましたが、「個室」要件が緩和され、最初のビザ更新から次の在留期限までは、コワーキングスペース(※構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画)でも可能となりました。

認定コワーキングスペース

 以下のコワーキングスペースを認定しており、ビザ更新の要件で活用することができます。

【認定コワーキングスペース一覧】※随時更新いたします。

 INTILAQ東北イノベーションセンター(外部サイトへリンク) 仙台市若林区卸町2-9-1

 enspace(外部サイトへリンク) 仙台市青葉区国分町1-4-9enspace

 

関連事業

外国人起業活動促進事業(経済産業省認定事業によるスタートアップビザ)について

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お問い合わせ

経済局スタートアップ支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8278

ファクス:022-267-6292