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更新日:2025年8月8日
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外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的とした制度です。仙台市は、経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」(平成30年経済産業省告示第256号、以下、「告示」という。)に基づき、外国人起業活動管理支援計画を策定し、「外国人起業促進実施団体」として認定を受けました。
市内で起業を目指す外国人の方は、本制度を利用することで、最長2年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。
起業を行う外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要があります。
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)では、その要件が整っていなくても、起業活動計画書等を仙台市に提出し、要件を満たす見込みがある確認を受け、その確認をもとに出入国在留管理局が審査をすることで、最長2年間の「特定活動」の在留資格が認められます。
要件は、その期間内に整えればよく、起業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。
仙台市内で新たに事業を始める外国人の方
仙台市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業に当てはまる事業とします。
本制度を活用して、在留資格(特定活動)の認定を受けるためには、仙台市内で行おうとしている事業の起業準備活動計画書等を作成・提出して、仙台市から起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の確認とは、起業準備活動計画書等に記載された事業計画が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格(経営・管理)の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
起業準備活動計画の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書を交付します。証明書の交付を受けた後、仙台出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の認定申請を行ってください。
起業準備活動計画の確認を申請する方は、以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。なお、日本語での記入が難しい場合、英語での記入に対応することもできますので、ご相談ください。
本制度を活用して、在留資格(特定活動)の認定を受けた方が在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、在留期間の満了前に、起業準備活動計画書(更新)等を作成・提出して、仙台市から起業準備活動計画(更新)の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画(更新)の確認とは、起業準備活動計画書(更新)等に記載された事業計画が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格(経営・管理)の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
起業準備活動計画(更新)の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書(更新用)を交付します。証明書の交付を受けた後、仙台出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の更新申請を行ってください。
起業準備活動計画の更新の確認申請する方は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。なお、日本語での記入が難しい場合、英語での記入に対応することもできますので、ご相談ください。
スタートアップビザの申請手続きに関するご相談を無料で受け付けています。
経済産業省ホームページ(外国人起業活動促進事業に関する告示)(外部サイトへリンク)
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