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更新日:2023年7月28日

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外国人起業活動促進事業(経済産業省認定事業によるスタートアップビザ)について

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 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的とした制度です。仙台市は、経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」(平成30年経済産業省告示第256号、以下、「告示」という。)に基づき、外国人起業活動管理支援計画を策定し、「外国人起業促進実施団体」として認定を受けました。

 市内で起業を目指す外国人の方は、本制度を利用することで、最長1年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。

 起業を行う外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっているなどの要件を整えておく必要があります。

 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)では、その要件が整っていなくても、起業活動計画書等を仙台市に提出し、要件を満たす見込みがある確認を受け、その確認をもとに出入国在留管理局が審査をすることで、最長1年間(6か月後に更新が必要)の「特定活動」の在留資格が認められます。

 要件は、その期間内に整えればよく、起業する外国人は事業を進めながら、手続きを進めることができます。

対象者

 仙台市内で新たに事業を始める外国人の方(学歴又は職歴の条件があります)

対象事業

 仙台市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業に当てはまる事業とします。

  • 知識創造型産業(例:半導体関連、ソフトウェアの開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
  • 健康・医療・福祉・教育関連産業(例:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発、語学等教育関連事業 等)
  • 環境・エネルギー・防災関連産業(例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、防災に関連した製品・サービスの提供 等)
  • 貿易・観光関連産業(例:市内産品の海外販路開拓に資する事業、外国人観光客の誘致に関する事業 等)

新規申請について

 本制度を活用して、在留資格(特定活動)の認定を受けるためには、仙台市内で行おうとしている事業の起業準備活動計画書等を作成・提出して、仙台市から起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。

起業準備活動計画の確認とは、起業準備活動計画書等に記載された事業計画が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格(経営・管理)の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

 起業準備活動計画の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書を交付します。証明書の交付を受けた後、仙台出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の認定申請を行ってください。

提出書類(新規申請時)

 起業準備活動計画の確認を申請する方は、以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は、原則、日本語で記入してください。なお、日本語での記入が難しい場合、英語での記入に対応することもできますので、ご相談ください。

  • 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写しなど)
  • 上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類(例:申請者の通帳の写しなど)
  • 告示第5の6(1)5.イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類(例:卒業見込証明書、卒業証書の写し、就労証明書、履歴事項証明書など)
  • 申請人の旅券(パスポート)の写し
  • その他必要書類

更新申請について

 本制度を活用して、在留資格(特定活動)の認定を受けた方が6か月の在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、6か月の在留期間の満了前に、起業準備活動計画書(更新)等を作成・提出して、仙台市から起業準備活動計画(更新)の確認を受ける必要があります。

起業準備活動計画(更新)の確認とは、起業準備活動計画書(更新)等に記載された事業計画が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格(経営・管理)の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

 起業準備活動計画(更新)の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書(更新用)を交付します。証明書の交付を受けた後、仙台出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の更新申請を行ってください。

提出書類(更新申請時)

 起業準備活動計画の更新の確認申請する方は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は、原則、日本語で記入してください。なお、日本語での記入が難しい場合、英語での記入に対応することもできますので、ご相談ください。

  • 在留資格の変更後6月間の申請人の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写しなど)
  • 在留資格の変更後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類(例:申請者の通帳の写しなど)
  • その他必要書類

関連資料

リーフレット(PDF:818KB)

外国人起業活動促進事業(経済産業省認定事業によるスタートアップビザ)に関するQ&A(PDF:148KB)

相談・申請窓口

 相談・申請窓口は以下のとおりです。

  • 場所:仙台市経済局スタートアップ支援課創業支援係

  (所在地:仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階)

  • 日時:9時00分~17時00分(土日祝日・閉庁日除く)

 ※提出の際には事前にご連絡ください。

  • 電話:022-214-8278
  • E-mail:sendai-startupvisa@city.sendai.jp

 申請時の提出書類は、以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。

  1. 申請人本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者。

 ※2.の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出し   てください。

起業準備活動確認証明書の交付

 起業準備活動確認又は起業準備活動更新確認を受けた方に対しては、市から確認証明書を交付します。確認を行い次第、申請書に記載された連絡先に担当者からご連絡しますので、仙台市役所に受け取りに来てください。

仙台出入国在留管理局への認定申請について

 起業活動確認証明書の交付を受けた方は、仙台出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、仙台出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

 仙台出入国在留管理局 審査部門

 電話:022-256-6073

在留資格(特定活動)の認定後(起業活動の進捗状況確認)

 本制度を活用して、在留資格(特定活動)を認定された方は、起業準備活動を行う期間中において、仙台市が1カ月に1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。また、その際に必要な資料等(事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、預金通帳等)の提出を求めることがあります。また、進捗状況が良好でない場合、帰国を促すような指導をすることもあります。

関連事業

外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域によるスタートアップビザ)について

経済産業省ホームページ(外国人起業活動促進事業に関する告示)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

経済局スタートアップ支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8278

(内線729-3536)

ファクス:022-267-6292