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更新日:2024年4月3日
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本市では、多数の市民の生命、身体又は財産に重大な被害を生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態に備え、本市の危機管理体制、事前対策、危機発生後の対応体制等を明確化することにより、発災時に本市関係部局及び外部関係機関等が円滑に連携、協力し、的確に対処することを可能にし、もって市民が受ける被害を軽減することを目的として「仙台市危機管理指針」を作成しています。
なお、本指針の主な内容は以下のとおりとなります。
「危機」の定義を「多数の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態」とし、さらに、この「危機」を「災害」、「武力攻撃災害等」、「新型インフルエンザ等の発生」、「その他の危機」の4つの種別に分類しています。
災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号で定められている「災害」をいいます。
武力攻撃災害等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に定められている「武力攻撃災害」及び同法第183条の表に定められている「緊急対処事態における災害」をいいます。
新型インフルエンザ等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項で定められている「新型インフルエンザ」及び「再興型インフルエンザ」並びに同法第6条第9項で定められている「新感染症」をいいます。
その他の危機とは、小規模なテロ、病原性の高い感染症、危険動物の徘徊等で上記の「災害」、「武力攻撃災害等」及び「新型インフルエンザ等の発生」以外の危機をいいます。
平常時において、危機管理事業の総合調整及び危機管理体制の充実強化を図るため、「仙台市危機管理連絡本部会議」を設置しています。
危機が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その規模や社会的影響等を勘案して、所管部署ごと、又は「危機対策本部」や「危機警戒本部」などを中心とした全庁的な体制で対応します。
危機に対応するにあたり、その危機の切迫度、規模等に応じて、次の4つの危機管理レベルを設定し、それぞれのレベルに応じて対応します。
(1)危機管理レベル0 各局・区等における対応(平常時)
(2)危機管理レベル1 危機管理対応部局及び関係局等による警戒体制等
(3)危機管理レベル2 危機警戒本部体制
(4)危機管理レベル3 危機対策本部体制
各局等の次長(会計室にあっては、会計課長、行政委員会にあっては、主管課長)及び各区の副区長を「危機管理情報責任者」として指定し、平常時から危機に関する情報の収集に努めるとともに、自らの局区等における危機管理情報を集約し、適切に管理を行います。
危機の発生に備え、危機対応マニュアル等の整備、訓練や研修の実施、関係機関との協力体制の整備などを行います。
危機が発生した場合における情報処理体制、初動対応、活動体制確立後の対応、広報活動などについて示しています。
庁内における初動連絡の流れを「初動対応連絡フロー」及び「基本的初動対応フロー」、危機の内容に応じた初動対応と基本的な任務については「基本対応マニュアル」により示しています。
危機管理指針の本文は、下記からダウンロードしてご覧ください。なお、一部の電話番号については、仙台市情報公開条例第7条第6号に該当するため削除していますので、あらかじめご了承ください。
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