更新日:2023年5月8日
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近年、国の内外において、従来、自治体が対応を想定していなかったようなテロ行為等の重大事件が多発しており、市民の安全を確保するため、新たな市の取り組みが求められています。また、行政が主として危機管理の対象としていた大規模災害、事故、健康問題等においても、より迅速かつきめ細かな対応が求められています。
このようなことから、平成15年度に、さまざまな危機に対して市の組織が一体となり、臨機応変に対応できる体制を整備するため、消防局に、新たに危機管理監を配置するとともに、従来のテロ対策本部の機能を拡充し、テロ行為に限らず、多数の市民の生命、身体、財産に重大な被害が生じるか、又は、生じるおそれがある緊急事態に対応する危機対策本部を設置しました。
また、平成19年度には、市民の安全、安心の確保のために対応しなければならない危機の範囲が急速に拡大していることから、より広い視点で危機を捉え、対策を強力に推進していくため、危機管理監を消防局から独立させ、市長・副市長に直結した位置に設置することにより、全庁的な調整等の業務をより迅速に、かつ、効果的に行える体制の確保を図りました。
危機管理に係る総合的な企画や実践に関する権限を有し、危機発生時には、危機対策本部の運営を担い、本部長(市長)の補佐や、市内部の組織、警察、自衛隊等関係機関との連絡調整の責任者となります。
また、平常時においても、危機事象に関する調査研究を行い、危機管理に関する市の体制の整備にあたります。
多数の市民の生命、身体、財産に重大な被害が生じるか、又は、生じるおそれがある緊急事態に対し、市の組織が一体となって的確に対応する必要があるときに設置されます。
本市内部の包括的な危機管理体制を体系的に取りまとめた「仙台市危機管理指針」を作成しました。
平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)により、市町村においても新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や実施する措置の基本的な事項を示す行動計画の作成が義務付けられたことから、本市では「仙台市新型インフルエンザへの対応に関する基本指針」の全面改訂を行い、特措法に基づき「仙台市新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成26年11月に作成しました。
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