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更新日:2025年4月4日
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新型インフルエンザは、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されていました。平成21年4月には、新型インフルエンザ(A/H1N1)がメキシコで確認され、世界的大流行となりました。また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。
そのため、国では、これらが発生した場合に、国家の危機管理として対応する必要があることから、病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、国、地方公共団体、指定(地方)公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措置等の特別の措置を定めた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)を制定し、平成25年4月から施行されました。
この法律は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るものとなっています。
特措法の制定以前は、市町村における新型インフルエンザ対策の計画等については作成の義務付けはなかったものの、本市では、新型インフルエンザの流行による影響の重大性に鑑み、国及び県の新型インフルエンザ対策行動計画との整合性を図りながら、平成18年1月に新型インフルエンザ対策を検討するにあたっての基本的な方針を示した「仙台市新型インフルエンザ対策に関する基本指針」を作成しました。
平成18年12月には、新型インフルエンザの感染拡大後も対象とした対策とするため、専門家からの知見や「仙台市危機管理に関する要綱」の実施に伴う本市の危機管理体制等を反映させ、「仙台市新型インフルエンザへの対応に関する基本指針」(以下「市基本指針」という。)に改訂し、以降、本市の新型インフルエンザ対策の最上位計画としてきました。
特措法では、国は新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を定めるものとされ、また、都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとされています。
これを受けて、国は平成25年6月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(政府行動計画)を定め、宮城県は平成26年3月に「宮城県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県行動計画」という。)を作成しています。
市町村については、特措法では、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとされていることから、市基本指針の全訂版として、県行動計画に基づき、本市における新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項、実施する措置等について定めた「仙台市新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成26年11月に作成しました。
平成21年(2009年)4月にメキシコで発生した豚に由来する新型インフルエンザ(A/H1N1)は世界的に感染拡大し、WHO(世界保健機関)は同年6月に世界的大流行(パンデミック)を宣言しました。
本市では、平成21年4月に仙台市新型インフルエンザ危機対策本部を設置し、「メディカル・アクションプログラム」により本格的流行に備え、同年8月には「感染拡大に備えた新型インフルエンザ対応方針」を決定し、本格的な感染拡大に対応するため、以下の対策を進めることとし、全庁的な対応を行いました。
仙台市医師会や医療機関の協力のもと、次の対応を行いました。
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