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更新日:2025年12月5日
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事業所の照明が、23時まで点灯していてまぶしい。営業時間以外の照明の禁止、連絡先のホームページへの明記を義務付ける条例を制定するか、指導してほしい。
仙台市から事業所に対して、指導してもらった後も、21時以降に照明が点灯していた。また、大型店舗の照明についても、20時までに消すのが常識に叶うのではないか。再度、指導してほしい。
令和7年10月
本市からは、該当店舗等に対して周囲への配慮をお願いしていますが、照明の設置が各種法令の範囲内で行われている場合、市として強制的な制限を加えることは難しい状況です。
令和7年7月に策定した『仙台市屋外広告物ガイドラインー魅力ある景観広告編ー』では、照明が周辺の住環境に影響を及ぼす可能性があることから、屋外広告物に照明を設ける際には、周辺環境への十分な配慮を求めています。特に深夜や営業時間外には照明を消灯するなど、住環境への影響を軽減する工夫を推奨しています。
本市といたしましては、皆さまが安心して快適に過ごせる環境づくりを目指し、今後もできる限りの対応に努めてまいります。
令和7年10月
都市整備局都市景観課
022-214-8288
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