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更新日:2026年7月6日
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一番町近辺の歩道の自転車走行帯について、右側表示は道交法に反するので、狭い左側表示へ。何の規則も知らない人間が自転車で走っていて危険なので、自転車走行帯は廃止してほしい。歩道は原則自転車走行禁止。横断歩道は、歩道だから、自転車は乗って走ってはいけない。4月からは反則金が課される。これら周知も徹底して、仙台市は独自に条例で免許制にしたらよい。
令和8年4月
道路交通法では、自転車は車道通行が原則であり、例外的に自転車の歩道通行が認められる場合であっても、徐行しなければならず、歩行者が最優先とされています。また、横断歩道においては、自転車は押して通行する必要があることなど、自転車利用者が遵守すべき交通ルールが定められているものと認識しております。
ご指摘のとおり、とりわけ一番町のように歩行者の通行量が多いエリアにおいては、自転車で通行する場合には歩行者の安全に十分配慮することが求められるとともに、安全に通行できる環境整備も重要であるものと考えております。
近年は自転車に関する罰則の強化など、制度面での見直しも進められているところですが、本市といたしましても、関係機関や地域と連携しながら、より安全な自転車の利活用に向け、路面表示の工夫や改善等に取り組むとともに、自転車利用者に対する交通ルールやマナーの周知につきましても、啓発の強化に努めてまいります。
歩行者と自転車が互いに安心して道路を利用できる環境の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。
令和8年5月
市民局自転車交通安全課 022-214-1075
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