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更新日:2025年8月5日
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朝日新聞の記事で、中学校における性教育について、学習指導要領に沿っていないとして介入したという記事を読んだ。生きていくのに必要な情報を与えないのは虐待である。子どもが学ぶ権利を侵害しないでもらいたい。
同意を取らずに性行為に及ぶことは不同意性交等罪という犯罪である。なぜそれが教えられないのか?「はどめ規定」にそぐわないとのことだが、「はどめ規定」はいったいなにを止めようとしているのか。
令和7年6月
学校における性に関する指導は、児童生徒の健全な成長発達の観点から文部科学省が定める学習指導要領に基づき、発達の段階をふまえることや、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ることなどに配慮しながら、適切に行うことが基本であると考えています。
思春期には身体の機能の成熟とともに、性衝動が生じたり、異性への関心が高まったりすることなどから、異性の尊重、情報への適切な対処や行動の選択が必要になることを理解できるようにすることが大切であり、近年の社会情勢や児童生徒を取り巻く環境の変化、学校教育と家庭教育のバランスも考慮しながら、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、その在り方を考えていく必要があります。
令和7年6月
教育局教育指導課
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