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更新日:2025年8月5日
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ひとり親で、長年非課税世帯として各種手当て等を利用していたが、今年は数千円だけ課税されたため、「非課税世帯」ではなくなり、児童扶養手当も減額、受けられるはずの減免申請も通らず、これではなんのために真面目に仕事に取り組んだのかわからない。これからもこどもに学費がかかるのに、今までよりも困窮となれば残る道は生活保護になってしまう。
なんとか少額課税世帯も手当等の対象になるよう、ご検討いただけないか。
令和7年6月
児童扶養手当については、児童扶養手当法に基づく国の制度であり、所得制限があります。手当の金額は所得額に基づき全国一律の基準で算定していますのでご理解いただきますようお願いいたします。
なお、生活にお困りの際は、お住まいの区役所または総合支所の相談窓口へご相談ください。
令和7年6月
こども若者局こども支援給付課
022-214-2133
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