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更新日:2025年9月3日
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愛宕橋の欄干に選挙ポスター掲示場が設置されているが、景観や強風時のことを考えると、あまり好ましい場所ではないと思う。
令和7年6月
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙にかかるポスタ-掲示場については、公職選挙法施行令第111条第1項及び第2項の規定により、投票区ごとに、基準日現在の選挙人名簿登録者数及び面積により指定された箇所数を設置するものとされており、若林区選挙管理委員会においては、当該ポスター掲示場を設置するにあたり、学校、公園、道路などの市有施設を優先して設置するとともに、設置できる市有施設がない場合に、国有施設、県有施設または民地を借用し、設置していますが、いずれにいたしましても、設置期間中の暴風、暴風雨などで倒壊することのないよう、十分な強度を確保するものとしています。
愛宕橋欄干に設置したポスター掲示場については、投票区内に望ましい市有施設がなく、宮城県仙台土木事務所の許可を得て設置したものであり、選挙期間終了後、速やかに撤去する予定ですので、どうぞご理解をお願いいたします。
令和7年7月
若林区選挙管理委員会啓発課
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