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更新日:2025年8月13日
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小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で,介護を受けて通院している方に対して通院1日につき1,500円(月6,000円を上限)の介護料を交付します。
4月と10月に半年分ずつ支給します。
※近年、オンライン・電話による診療が増加しておりますが、通院介護料交付の認定を受けている方の、実際の通院を伴わない診療に関しましては、通院介護料の支給対象外となります。
小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で,介護を受けて通院している方のうち次の要件のいずれか一つに該当する方
通院介護料交付の認定申請を行うときは,小児慢性特定疾病の認定を受けたうえで,通院介護料受給認定申請書をお住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)に提出してください。
支給申請書は年2回(10月,3月)の提出が必要です。4月分~9月分の通院分(前期分)については10月に支給申請書を提出し,11月に支給されます。10月分~3月分の通院分(後期分)については3月に支給申請書を提出し,4月に支給されます。
提出書類はボールペンを使用して記入してください。(消えるボールペンは不可)誤って記載した場合は、二重線で訂正してください。(修正ペン、修正テープは使用不可)
各種様式
各種記入例
青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代表)
泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代表)
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