ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て > 児童手当、医療費助成、貸付など > 小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医の指定について
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、小児慢性特定疾病医療費支給は、引き続き20歳未満の方が対象となります。ただし、18歳および19歳の方は「成年患者」と位置付けられ、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。18歳未満の方は、引き続き保護者名義での申請となります。詳細は下のチラシをご覧ください。
2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります(PDF:520KB)
令和3年11月1日より新たに26の疾病が追加となり、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は788疾病に拡大しました。追加となった疾病名などの詳細は、下のチラシをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病が拡大します(PDF:683KB)
令和3年11月1日より既存の疾病名などが一部変更となりました。対象となる疾病と変更内容は以下のとおりです。
疾病名 | 変更内容 | |
---|---|---|
バインブリッジ・ロパース症候群、ヴィーデマン・スタイナー症候群、コーエン症候群、ピット・ホプキンス症候群 | 疾病名が「染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群」に変更 | |
先天性ポルフィリン症 | 疾患群が「皮膚疾患」に変更 | |
先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 区分が「糖蛋白代謝障害」に変更 | |
強皮症 | 疾病名が「全身性強皮症」に変更 |
令和3年度は更新手続きが必要となるため、更新手続きの対象となる受給者の方へ、令和3年5月31日(月曜日)に更新案内の通知を発送しました。受給者の方から医療意見書の作成依頼がありましたら、ご対応くださいますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年度は受給者証の有効期間を自動的に1年延長しましたが、令和3年度は例年どおり更新手続きが必要となります。
※有効期間満了日が令和2年9月30日の受給者証をお持ちの方で、すでに20歳の誕生日を迎えている方は更新申請することができません。
更新手続きに関するお知らせを、指定医様あてに郵便でお送りいたしました。お送りしたものと同じお知らせ文を掲載いたします。
小児慢性特定疾病医療受給者証更新手続きについて(ご依頼)(PDF:136KB)
受給者の方へお送りしたものと同じ更新案内を掲載いたします。
小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きのお知らせ(PDF:700KB)
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において、公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類についての通知がございました。詳細につきましては、下記添付ファイルをご参照いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF:112KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:463KB)
診断書のオンライン登録(次期データベース)について、厚生労働省難病対策課より連絡がありました。
指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(令和4年3月3日)(PDF:2,216KB)
指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別添資料)(令和4年3月3日)(PDF:341KB)
指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別紙1)(令和4年3月3日)(PDF:61KB)
指定医様_難病小慢DB更改に関する設計状況の情報共有(別紙2)(令和4年3月3日)(PDF:154KB)
指定医様_難病小慢DB更改に関する医療機関向け周知資料(詳細)(令和4年3月3日)(PDF:308KB)
上記資料につきまして、質問事項がございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
頂いたご意見は、厚生労働省難病対策課あてに共有いたします。
なお、当市から個別の回答はできかねますが、厚生労働省のFAQが更新され次第、随時こちらのページに掲載いたします。
子供未来局子供育成部子供家庭保健課 メールアドレス:kod006040@city.sendai.jp
小児慢性特定疾病医療費支給事業では、市長の指定を受けた医療機関等(調剤薬局及び訪問看護ステーション含む)が行う医療に限り、助成の対象となります。
なお、他の都道府県の医療機関等での診療を希望される場合は、医療機関が所在する都道府県等に確認してください。
都道府県等(都道府県知事、政令市市長、中核市市長)の指定を受けた医療機関等(*「指定医療機関」)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が医療費の助成を受けることができます。
(*)指定医療機関の指定対象:病院・診療所・調剤薬局・訪問看護事業所
仙台市内に住所を置く医療期間等(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護事業所)
※宮城県内で仙台市以外に住所を置く医療機関等については「宮城県知事」が指定しますので、宮城県に申請してください。
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎8階
仙台市子供未来局子供育成部子供家庭保健課母子保健係
※令和2年3月4日に「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について」が一部改正されました。
※令和3年4月1日より自己負担上限額管理票への徴収印と確認印の押印が不要となりました。
小児慢性特定疾病医療費支給事業では、市長の指定を受けた医師に限り、小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成することができます。
対象疾病については下記『小児慢性特定疾病情報センター』ホームページよりご覧ください。
申請にあたっては、申請書のほかに指定医の作成した医療意見書などの書類が必要となります。
下記のホームページよりダウンロードし作成してください。
[必ず添付するもの]
[対象児童等の状態により、添付が必要なもの]
この制度では、都道府県等(都道府県知事、政令市市長、中核市市長)の指定を受けた医師(「指定医」)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成することができます。
主たる勤務先が仙台市内の医療機関であって、当該医療機関において小児慢性特定疾病の診断書を作成する医師
※宮城県内で仙台市以外に住所を置く医療機関が主たる勤務先である方は、「宮城県知事」が指定しますので、宮城県に申請してください。
以下の1、2の要件を満たした上で、3又は4のどちらかを満たすこと。
(※1)専門医リスト(PDF:132KB)こちらでご確認ください。
(※2)市長が行う研修については、小児慢性特定疾病指定医研修をご覧ください。
指定を受けた日から5年間以内
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎8階
仙台市子供未来局子供育成部子供家庭保健課母子保健係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.