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更新日:2025年4月1日

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産婦健康診査

産後は、心身共に十分な休息が必要な時期です。健やかに育児をスタートさせるためにも、お母さんのこころとからだの健康はとても重要です。

仙台市では、産後2週間頃と産後1か月頃の産婦健康診査への費用を助成しています。助成券は、「母子健康手帳」と一緒に交付される「母子健康手帳別冊(妊産婦編)」に綴じ込まれています。

 

助成券が使用できる医療機関

令和7年度仙台市妊産婦健康診査登録医療機関及び助産所名簿(令和7年4月1日現在)(PDF:597KB)

 

制度概要

対象者

仙台市内に住民票を有する産婦の方
※健診日に仙台市に住民票のない方は対象となりません。
仙台市外に転出した場合「仙台市産婦健康診査助成券」は使用できません。転出後の産婦健康診査の費用助成については、転出先の自治体にお問い合わせください。
※受診の際は、仙台市発行の産婦健康診査助成券が必要です。
※里帰り等のために宮城県外の医療機関を受診する場合は、下記をご参照ください。

助成回数・助成上限額

産後2週間頃及び産後1か月頃の各1回(産婦1人につき計2回)

1回あたり5,000円まで
※5,000円を超えた分については自己負担となります。

※流産・死産の場合も、産婦健康診査の助成を受けることができます。

健康診査項目

EPDSによる問診は必ず受けてください。EPDSの結果の記載がない場合、助成の対象外となります。

※お子さんの検査など、上記以外の項目については費用助成の対象外となります。

助成を受けた額の返還および遅延損害金について

仙台市外へ転出後、助成券は使用できません。転出後の費用助成については、転出先の自治体にお問い合わせください。転出後に助成券を使用した場合、助成額相当分を請求します。納期限を過ぎると、仙台市産婦健康診査実施要綱、仙台市里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付要綱に基づき遅延損害金が加算されます。

 

里帰り等の産婦健康診査の費用助成

里帰り等により、登録医療機関以外の医療機関で産婦健診んを受けた方は、事後申請により助成を受けることができます。(ただし、EPDSによる問診を実施していない場合は、費用助成の対象外となります)
制度の概要や申請書様式については、里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付申請書をご覧ください。

 

お問い合わせ先(お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課)

  • 青葉区家庭健康課 電話:022-225-7211(代表)
  • 青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代表)
  • 宮城野区家庭健康課 電話:022-291-2111(代表)
  • 若林区家庭健康課 電話:022-282-1111(代表)
  • 太白区家庭健康課 電話:022-247-1111(代表)
  • 太白区秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代表)
  • 泉区家庭健康課 電話:022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610