ページID:38815

更新日:2024年4月4日

ここから本文です。

産婦健康診査

仙台市では、出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を把握するため、産後2週間頃と産後1か月頃の産婦健康診査への費用助成を行っています。

制度概要

対象者

仙台市内に住民票を有する産婦の方
※健診日に仙台市に住民票のない方は対象となりません。
※受診の際は、仙台市発行の産婦健康診査助成券が必要です。
仙台市外に転出した場合「仙台市産婦健康診査助成券」は使用できません。転出後の産婦健康診査の費用助成については、転出先の自治体にお問い合わせください。
※里帰り等のために宮城県外の医療機関を受診する場合は、下記をご参照ください。

実施時期と回数

産後2週間頃及び産後1か月頃の各1回(産婦1人につき2回)

健康診査項目

※問診、診察、体重・血圧測定及び尿検査は、産婦に対して実施する健診のことです。乳児にかかる健診など、上記以外の項目については費用助成の対象外となります。
EPDSによる問診は必ず行っていただく必要があります

助成額

1回あたり5,000円まで
※5,000円を超えた分については自己負担となります。

※流産・死産の場合も、産婦健康診査の助成を受けることができます。

受診場所

仙台市産婦健康診査登録医療機関及び助産所(宮城県内の医療機関及び助産所)
※下記添付ファイル(仙台市産婦健康診査登録医療機関及び助産所名簿)をご覧ください。

実施方法

助成券の交付

各区役所・総合支所で母子健康手帳を交付する際に、手帳と合わせて助成券を交付しています。

受診方法

産後2週間頃及び産後1か月頃に、上記受診場所に助成券を持参し、産婦健康診査を受診してください。

里帰り等の産婦健康診査の費用助成

里帰り等のために、産後2週間頃及び産後1か月頃に、EPDSによる問診を行っている宮城県外の医療機関で産婦健康診査を受診した場合、健診終了後に各区役所・総合支所に申請いただくことで、自費で受診した費用のうち、1回の健診につき5,000円を上限に償還払い(払い戻し)を行います(ただし、EPDSによる問診を実施していない場合は、費用助成の対象外となります)
助成の概要や申請書の様式については、里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付申請書をご覧ください。
また、助成の概要については、下記添付ファイル(里帰り先等(県外)で受けた妊産婦健康診査・新生児聴覚検査を助成します)からもご覧いただけます。

助成を受けた額の返還および遅延損害金について

仙台市外へ転出後、助成券は使用できません。転出後の費用助成については、転出先の自治体にお問い合わせください。転出後に助成券を使用した場合、助成額相当分を請求します。納期限を過ぎると、仙台市産婦健康診査実施要綱、仙台市里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付要綱に基づき遅延損害金が加算されます。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課

  • 青葉区家庭健康課 電話:022-225-7211(代)
  • 青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
  • 宮城野区家庭健康課 電話:022-291-2111(代)
  • 若林区家庭健康課 電話:022-282-1111(代)
  • 太白区家庭健康課 電話:022-247-1111(代)
  • 太白区秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代)
  • 泉区家庭健康課 電話:022-372-3111(代)

添付ファイル

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610