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更新日:2025年4月1日

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妊婦一般健康診査

妊娠中は、おなかの赤ちゃんの成長に伴って、いろいろな変化が起こります。健やかな出産を迎えられるよう、また、異常などに早く気づき対応するするためにも、定期的に健康診査を受けて、赤ちゃんの成長や妊婦さんの体調を確認することが必要です。すこやかな妊娠と出産のために(厚生労働省作成)(PDF:648KB)

仙台市では、計16回分の妊婦健康診査への費用を助成しています。助成券は、「母子健康手帳」と一緒に交付される「母子健康手帳別冊(妊産婦編)」に綴じ込まれています。

 

助成券が使用できる医療機関

令和7年度仙台市妊産婦健康診査登録医療機関及び助産所名簿(令和7年4月1日現在)(PDF:597KB)

 

制度概要

対象者

仙台市に住民票を有する妊婦の方
※健診日に仙台市に住民票のない方は対象となりません。
仙台市外に転出した場合「仙台市妊婦一般健康診査助成券」は使用できません。転出後に妊婦健康診査を受診する際は、転居先の市町村にご相談ください。
※受診の際は、仙台市発行の妊婦一般健康診査助成券が必要です。
※里帰り等のために宮城県外の医療機関を受診する場合は、下記をご参照ください。

助成回数・助成上限額

助成回数 計16回
※多胎の場合は、2回目~14回目までの助成券13回分を追加交付します。計29回の助成となります。

助成券の種類と助成上限額

券の種類 使用時期(目安) 助成上限額
初回券 初回健診時 23,500円
HTLV-1抗体検査専用 初回~14回目の健診とセットで使用 2,290円
2回目~10回目 妊娠15週ころ~妊娠35週ころ 6,500円
11回目~14回目 妊娠36週ころ~ 8,500円
15回目・16回目 妊娠40週ころ~(※利用条件あり) 8,500円

※助成券は、「母子健康手帳別冊(妊産婦編)」の交付後に受診する妊婦健康診査に使用することができます。

※健診費用が助成額上限額を上回った場合、差額分は自己負担となります。助成上限額以内の場合は、健診に要した費用分を助成します。

受診時期と回数

適切な健診間隔はその方によって異なります。医師の指示に従い、きちんと受診しましょう。

  • 妊娠初期~妊娠23週(妊娠6か月末まで)   4週間に1回
  • 妊娠24週~35週(妊娠7か月~妊娠9か月末) 2週間に1回
  • 妊娠36週(妊娠10か月)以降分娩まで    1週間に1回

助成を受けた額の返還および遅延損害金について

仙台市外へ転出後、助成券は使用できません。転出後の費用助成については、転出先の自治体にお問い合わせください。転出後に助成券を使用した場合、助成額相当分を請求します。納期限を過ぎると、仙台市妊婦一般健康診査実施要綱、仙台市里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付要綱に基づき遅延損害金が加算されます。

里帰り等の妊婦健康診査の費用助成

里帰り出産等により、県内の登録医療機関以外の医療機関で妊婦健康診査を受けた方は、事後申請により助成を受けることができます。(令和6年4月1日以降の受診分から)

制度の概要や申請書様式は、「里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査補助金交付申請書」をご覧ください。

 

令和6年4月1日以降の受診から助成上限額を引き上げました

  • 令和5年度中に母子健康手帳別冊(妊産婦編)を受領した方

 すでにお持ちの助成券をそのまま使用できます。登録医療機関受診時に、お持ちの助成券を提出してください。健診費用から新制度の助成金額が差し引かれます。

  • 令和6年度以降に母子健康手帳別冊(妊産婦編)を受領した方

 助成券には、新制度の助成金額が記載されていますので、そのままお使いいただけます。

 

令和6年4月1日以降の受診から予定日(40週0日)を超えて実施した15回目・16回目の妊婦健診の費用を助成しています

利用には条件があります。以下のすべてに該当する場合に助成を受けることができます。

  1. 受診日に仙台市内に住所を有する
  2. 仙台市妊婦一般健康診査助成券を14回目まですべて使用済みである。
  3. 仙台市妊婦一般健康診査登録医療機関で健診を実施する。
  4. 妊娠40週0日以降に妊婦健康診査を実施する。

※妊婦および胎児の健康管理上、医師が必要と判断した場合には、妊娠40週0日より前であっても助成します。

 

妊娠8か月頃になったらアンケートにご回答ください!

妊娠8か月(妊娠28週~31週)の妊婦さんにご回答いただくことで、出産や育児について心配なことがある方には必要なサポートを一緒に考え、利用できるサービスや情報をご案内させていただくものです。

アンケート回答は【こちら】(外部サイトへリンク)

 

関連リンク

お問い合わせ先(お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課)

青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代表)
宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代表)
泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610