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更新日:2023年10月1日

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仙台すくすくサポート事業における無償化となる費用(施設等利用費)請求に係る留意点

 仙台すくすくサポート事業において、幼児教育・保育の無償化に係る無償化となる費用(施設等利用費)の請求を行うにあたっては、下記の点に留意してください。

援助活動報告書の取り扱い

 施設等利用費の請求を行う際に、仙台すくすくサポート事業の請求額に係る根拠資料となるのが援助活動報告書です。
施設等利用費請求書と併せ、当該請求額に係る援助活動報告書(写しも可)もご提出いただきます。
提出にあたっては、記載漏れや計算誤り、押印漏れなどがないようご注意ください。

対象となる援助活動

 無償化の対象となる援助活動は、「預かり」または「預かりと送迎」となります。
「送迎」のみの援助活動は無償化の対象となりませんので、ご注意ください。

対象となる費用

 無償化の対象となる費用は、お子さんの「預かり」または「預かりと送迎」に関する活動報酬(援助活動報告書の中の、〔報酬等〕-1.の子ども~3.の子ども欄に記載の金額)です。
活動報酬のひと月ごとの合計額を、施設等利用費請求書の「認可外保育施設等に支払った金額」欄に利用月ごとに記載してください
「交通費」、「食費」、「その他(受診料・薬代等)」、「取り消し料(キャンセル料)」は無償化の対象となりませんので、ご注意ください。

※仙台すくすくサポート事業のほかに、認可外保育施設や一時預かりを利用している場合は、その他の施設の利用額との合計額を利用月ごとに記載してください。

 

別添「援助活動報告書留意点(PDF:371KB)」もご覧ください。

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お問い合わせ

こども若者局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8790

ファクス:022-214-5010