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更新日:2018年3月27日
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外国人の住民登録 住所変更の手続き 住民票の写しの請求 入国管理局 電気・ガス・水道など 帰国時の各種手続き
2012年7月9日より、外国人登録法が廃止され、外国人も住民基本台帳制度の対象になりました。
外国人住民の方も日本人と同様に、「住民票」が作成されます。住民票は、行政サービス提供の基礎となるもので、氏名、生年月日、性別、住所などが登録されます。
観光などの短期滞在者などを除く、3ヶ月を超える在留期間のある方(中長期在留者)や、特別永住者の方などです。
住民票に移行する「特別永住者」および「中長期在留者」の方がお持ちの「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます。この期間は外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
16歳以上の方は、みなし期間の満了の日の2ヶ月前から、16歳以下の方は16歳の誕生日の6ヶ月前から、更新手続きを行ってください。中長期在留者の方は地方入国管理局で、特別永住者の方はお住まいの区の区役所または総合支所で、受け付けます。
【特別永住者証明書とみなされる期間】
特別永住者 |
16歳以上 |
旧外国人登録法による確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで(7月9日から3年以内に確認(切替)申請期間が到来する方は、2015年(平成27年)7月8日まで) |
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16歳以下 |
16歳の誕生日まで |
【在留カードとみなされる期間】
在留資格の種類 |
年齢 |
期間 |
---|---|---|
永住者 |
16歳以上 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳以下 |
2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
|
特定活動(5年の在留期間を付与されている方のみ) |
16歳以上 |
在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳以下 |
在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
|
それ以外の在留資格 |
16歳以上 |
在留期間の満了日 |
16歳以下 |
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
住民票に記載される在留カード等の番号の表記について
住民票に記載される「在留カード等の番号」は、在留カードに切替えていない場合、外国人登録証明書番号の下1桁を除いた、「ローマ字1文字+8桁数字」となります。(例)B12345678
新たな「在留カード」および「特別永住者証明書」の登録番号は、「ローマ字4文字+8桁数字」となります。
例)AB12345678CD
新規入国|仙台市外からの転入|仙台市外への転出|仙台市内で区がかわる引越し|同じ区内での引越し
新しく仙台に住んだり、引越しをしたりする場合には、区役所または総合支所にお届けください。
届出期間 |
日本に入国し、住所を決めた日から14日以内 |
---|---|
届出場所 |
住む場所の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課 |
必要なもの |
|
届出書 |
住民異動届※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください。 |
仙台市外から仙台市へ引越しした時の届出です。届出期間は、転入した日から14日以内です。
届出期間 |
引っ越してきた日(旧住所地の市町村での転出届の届出日ではありません)から14日以内 |
---|---|
届出場所 |
住む場所の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課 |
必要なもの |
|
届出書 |
住民異動届※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください。 |
仙台市から市外へ引越するときの届出です。届出をすると、区役所が転出証明書を発行しますので、新しい住所地に引っ越してから14日以内に新住所地の市区町村で転入届をしてください。
海外に行く場合、再入国許可をとる場合でも、1年以上海外に在住する予定の方は、転出届をしてください。
世帯主が転出する場合は、続けて住む家族の中から新しい世帯主を決めて世帯主変更届をあわせて届け出てください。
届出期間 |
引越し予定の14日前から届出ができます。引越しが終わってからでも届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。 |
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届出場所 |
住む場所の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課 |
必要なもの |
届出に来た方の
|
届出書 |
住民異動届※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください。 |
仙台市内のA区からB区へ引越ししたときの届出です(例:青葉区から泉区への引越し)。引越しをした日から14日以内にA区またはB区で届け出てください。
届出期間 |
引っ越してきた日から14日以内 |
---|---|
届出場所 |
区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課(新しく住む区または前に住んでいた区、どちらでも可) |
必要なもの |
(1)転入する方すべての「在留カード」または「特別永住者証明書」 |
届出書 |
住民異動届※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください。 |
届出期間 |
引っ越した日から14日以内 |
---|---|
届出場所 |
住んでいる場所の区役所 戸籍住民課または総合支所 税務住民課 |
必要なもの |
引っ越した方すべての「在留カード」または「特別永住者証明書」 |
届出書 |
住民異動届※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください。 |
※2013年3月時点の情報に基づき作成しています。
住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、住民票の写しを取ることになります。
氏名(および通称)、性別、生年月日、住所等が記載されています。その他特別永住者または中長期在留者等の区分、在留資格や在留期間、特別永住者証明書・在留カード等の番号等の項目についても、必要があれば証明できます。世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
「外国人登録」をしていた方の証明は、2012年7月9日から「住民票の写し」での証明に変わりました。住所等の証明には「住民票の写し」を発行します。(2012年7月9日以降の内容のみ。詳しくは下記の注意を見てください。)
住民票の写し・住民票記載事項証明書の交付申請
申請場所 |
仙台市内に住民登録のある方は、市内のどの区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課・仙台駅前サービスセンター・証明発行センターでも可(郵送で請求する場合は住所地の区役所・総合支所へ) |
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必要なもの |
「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転免許証」等の本人確認書類。代理人が申請する場合は、委任状も必要。 |
手数料 |
1通300円 |
申請書 |
交付申請書※申請書は窓口備え付けのものをご使用ください |
注意
「住民票の写し」には7月9日より前の住所や家族事項などの証明は記載されていません。
外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。
また、亡くなられた方の外国人登録原票記載事項証明書は、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
引越しの場合は、それぞれの事業者に連絡をして、必要な手続きをとりましょう。
【詳しくはこちら】引越し [仙台生活便利帳](外部サイトへリンク)
電話番号は基本的に日本語のみの対応です。
日本語がわからない方は、必要に応じて通訳サポート電話(外部サイトへリンク)を利用してください。
電気 |
東北電力 |
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ガス |
都市ガス |
仙台市ガス局 |
プロパンガス |
最寄の販売店まで |
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水道 |
水道局ウェブサイト(外部サイトへリンク) |
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NHK |
転居の連絡はフリーダイヤル 0120-151515へ |
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電話・インターネット |
NTT東日本 |
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郵便 |
お近くの郵便局(日本国内で引越しをする場合、1年間転居先に郵便物を転送するサービスがあります) |
日本から帰国するときに必要な手続きリストです。
帰国が決まったら、できる限り時間の余裕を持って、早めに手続きを行いましょう。
チェックリスト |
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転出届の手続き |
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健康保険 |
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年金 |
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税金 |
固定資産税・都市計画税の納税 |
子ども |
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高齢の方 |
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車・バイク |
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家 |
出国前に住所を登録している区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課で、日本国外への転出届を提出してください。日本に戻る予定がない場合、国民健康保険に加入している方や手当金を受けている方は、その際に、必要な手続きを一緒に行うことになります。
【担当窓口】各区役所戸籍住民課または総合支所税務住民課
お持ちの在留カードまたは外国人登録証明書は、空港等まで持参してください。日本へ戻る予定がない場合は、出国審査時に空港等で返却してください。
【担当窓口】入国管理局(外部サイトへリンク)
印鑑登録は、再入国許可を受けているとき以外は、出国日をもって登録が廃止になります。手続きは特に必要ありません。
国民健康保険に加入している人は、転出届手続き窓口での案内に従い、必要に応じて精算等を行ってください(保険証と在留カードまたは外国人登録証明書をお持ちください)。
【担当窓口】各区役所・総合支所の保険年金課
日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
※日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなります。
【手続きの詳細はこちら】日本から出国される外国人の方へ(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
国籍に関係なく、日本国内に住んでいる人は、1月1日現在の住所地の市町村で市県民税が課税されます。前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税され、年度途中に引越し・帰国をしても納税しなければなりません。※年間所得額が一定以下であれば、市県民税はかかりません。
帰国の際には、必ず本人に代わって市税を納める納税管理人を選定するか、もしくは予定納税の方法で納税をお願いします。
【担当窓口】市役所(北庁舎5階)市民税課
青葉区・泉区にお住まいの方022-214-8637 宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方022-214-8638
対象の子どもが帰国される場合のほか、受給されている保護者の方のみが帰国される場合も届け出が必要です。国外転出届の際に窓口で案内されますので、案内に従って手続きをしてください。
【担当窓口】各区役所または宮城総合支所 保険年金課・秋保総合支所 保健福祉課
世帯員の一部が転出される場合、世帯員全員が転出される場合のどちらの場合でも届け出が必要です。まずは、お住まいの地域の区役所または総合支所の下記窓口へご連絡ください。そのうえで、印鑑と証書をお持ちになって、窓口で手続きを行ってください。
【担当窓口】区役所 家庭健康課・総合支所 保健福祉課
お住まいの地域の区役所または総合支所の担当課へ受給者証をお返しください。
【担当窓口】各区役所または宮城総合支所 保険年金課、秋保総合支所 保健福祉課
保護者の方は、お子さんが通っている学校の先生に帰国することを知らせ、届け出を行ってください。
お住まいの区役所障害高齢課または総合支所に豊齢カードをお返しください。
【担当窓口】区役所 障害高齢課または総合支所 保健福祉課
車種 |
手続きの場所 |
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原動機付自転車(125cc以下バイク等)・小型特殊自動車 |
主たる定置場のある区役所 税務会計課または総合支所 税務住民課 |
軽自動車(660cc以下)・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等) |
宮城県軽自動車協会 |
軽自動車以外の自動車・二輪の小型自動車(251cc以上) |
東北運輸局宮城運輸支局 |
引っ越しなどで契約を解除したい時は、契約内容に従って事前(通常1ヶ月前)に家主または仲介業者へ通知しなければなりません。通知しないで退去したり、退去の直前に申し出たりすると、違約金が課せられることがあります。
水道、電気、ガス、電話料金、NHK受信料等の公共料金は、引越しをする前に退去について連絡し、精算等必要な手続きを行ってください。(問い合わせ先)
※2013年3月現在の情報に基づき作成しています。
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