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更新日:2022年9月6日
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令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止となりました。
今後、通知カードに関する以下のお手続きはできません。
なお、現在お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し等の証明書を交付できます。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバカードの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
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