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更新日:2024年9月3日
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下記の給付要件を満たす幼児の保護者に対し、施設利用料の一部を給付する制度です。
次の全てを満たしていること。
幼稚園、保育所等以外の幼児が利用する施設で、職員配置や開所時間、設備等、仙台市が定める基準を満たす施設として仙台市の決定を受けた施設が対象となります。
月額2万円(上限)
※各月初日に在籍している場合に当該月分が給付対象となります。
給付の手続きはご利用の施設を通じて行っていただきます。
利用月 | 請求時期 | 支払時期 |
---|---|---|
4月から6月までの利用分 | 6月 | 7月末 |
7月から9月までの利用分 | 9月 | 10月末 |
10月から12月までの利用分 | 12月 | 1月末 |
1月から3月までの利用分 | 3月 | 4月末 |
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