現在位置ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > あずける > 定期的に利用する教育・保育サービス等 > 幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

ページID:57708

更新日:2024年9月3日

ここから本文です。

幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

制度概要

下記の給付要件を満たす幼児の保護者に対し、施設利用料の一部を給付する制度です。

給付要件

次の全てを満たしていること。

  1. 本給付事業の対象施設として仙台市の決定を受けた施設を利用(※)していること
    ※概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上の利用
  2. 仙台市に居住していること
  3. 満3歳以上の小学校就学前で幼児教育無償化の対象となっていないこと

対象施設

幼稚園、保育所等以外の幼児が利用する施設で、職員配置や開所時間、設備等、仙台市が定める基準を満たす施設として仙台市の決定を受けた施設が対象となります。

対象施設一覧(PDF:98KB)

給付額

月額2万円(上限)
※各月初日に在籍している場合に当該月分が給付対象となります。

 

給付方法

給付の手続きはご利用の施設を通じて行っていただきます。

給付の流れ

  1. 請求時期に、仙台市からご利用の施設を通じて対象の保護者の方へ請求案内を送付します。
  2. 保護者に請求書類をご記入いただき、施設を通じて仙台市へ提出いただきます。
  3. 仙台市から保護者の口座へ給付額をお支払いします。

請求・支払スケジュール

利用月 請求時期 支払時期
4月から6月までの利用分 6月 7月末
7月から9月までの利用分 9月 10月末
10月から12月までの利用分 12月 1月末
1月から3月までの利用分 3月 4月末
請求・支払スケジュール

 

 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8784