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更新日:2025年9月30日
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認可外保育施設とは、乳幼児の保育を行うこと目的とする施設であって市長が認可している認可保育所及び認可事業を運営する保育施設以外の施設の総称です。施設からの届出をもとに下記に「認可外保育施設一覧」を作成しています。
仙台市内の認可外保育施設の一覧です。(一般の方が利用可能な施設のみ)(休止施設は非掲載)
「認可外保育施設一覧(令和7年7月11現在)」(PDF:639KB)
開所時間等は変更になる場合があります。最新の状況については直接施設にご確認下さい。
「居宅訪問型認可外保育事業者(ベビーシッター)一覧(令和7年7月11日現在)」(PDF:601KB)
保育提供時間は、平日の通常保育可能時間です。最新の状況は直接事業者にご確認ください。
企業主導型保育事業については、「企業主導型保育事業」のページをご覧ください。
認可外保育施設に対し、児童福祉法に基づき「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」への適合状況を立ち入り調査により確認しています。立入調査の結果は下記の通りです。
令和6年度認可外保育施設立ち入り調査結果(施設型)(PDF:222KB)
令和6年度認可外保育施設立ち入り調査結果(居宅訪問型)(PDF:131KB)
全国共通の教育・保育施設検索システムで、知りたい地域の保育施設や幼稚園などの情報を、お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。
(画像をクリックすると外部サイトにリンクします)
認可外保育施設を利用する際は、建物の外観や保育料が安いなど見た目だけで判断せず、施設を見学しご自身で保育内容を確認してください。
なお、届出対象施設の設置者には以下に示す「サービス内容の掲示」等が義務付けられていますので、これらのことが守られているかも施設を選択する上での参考にしてください。
また、「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生労働省のホームページ)も施設選択の参考になりますのでご覧下さい。
「よい保育施設の選び方十か条」(厚生労働省作成)(外部サイトへリンク)
設置者には、利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが義務づけられています。
設置者は、利用予定者から申込があった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならないこととなっています。
また、利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが義務づけられています。
ベビーシッターなど、乳幼児宅を訪問する保育事業や子育て支援などは、子育て世帯の需要にきめ細かく対応する社会的意義のある事業です。
ただし、利用する際には、原則、皆様のご自宅で、こどもと1対1で保育を提供する特性を踏まえた事前の確認や配慮が重要です。
単に預ける・預かるということではなく、保育者とこどもの成長について随時話をし、確認しましょう。
概ね1歳未満の乳児は心身の様々な機能が未熟、未分化で、疾病への抵抗力が弱いこと、3歳未満のこどもは感染症にかかりやすい時期であること、3歳以上のこどもは、個の成長とともに、集団的な遊びや協同的な活動の充実が必要なことなど、こどもの最善の利益を考慮し、年齢や発達過程に応じた保育が求められることを皆様と保育者が共に理解することも不可欠です。
さらに、ICTを活用したマッチングサイトを通じての利用に当たっては、事前の情報収集や面談で、保育者の資格や研修受講状況等の情報を正確に確認するとともに、事前の確認だけでなく、保育者とお子さんのやりとりやお子さんの様子を継続的に確認することが特に重要です。
ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF:785KB)
直接各施設に申し込んでください。
3歳以上児で保護者が就労等により保育の必要性がある場合、または、0~2歳児で住民税非課税世帯で保育の必要性がある場合、認可外保育施設の利用料が無償化の対象となります。
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けていることが必要です。
施設等利用給付認定の申請手続き等については、こちらをご覧ください。
認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき仙台市長に届け出することが義務付けられています。(児童福祉法第59条の2)
居宅訪問型認可外保育事業者(ベビーシッター)の開設をお考えの方はこちらをご覧ください。
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