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更新日:2025年3月10日

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企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは

企業主導型保育事業とは、国(こども家庭庁)が推進している事業であり、運営費や施設整備について国から助成を受けることで、認可保育施設等と同等の運営を行っています。

企業主導型保育施設では、保育施設を設置する企業の従業員のこどもを「従業員枠」として受け入れているほか、地域住民のこどもを「地域枠」として受け入れている施設もあります。

地域枠のこどもを受け入れている市内の施設はこちら(企業主導型保育事業一覧)のページをご覧ください。

また、地域枠の受入可能状況については、こちら(企業主導型保育事業入所可能状況(地域枠))をご覧ください。

各施設の定員や空き状況等、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。

利用申込について

企業主導型保育事業の利用申込は、直接、利用を希望する施設に行います。

利用にあたって、利用料の無償化対象となるために仙台市での教育・保育給付認定を必要とする場合があります。

  • 仙台市からの教育・保育給付認定が必要な方

(1)従業員枠として利用する方のうち、企業主導型保育施設の事業実施者にて保育の必要性を確認できない場合(保護者の片方が保育施設を設置している企業の従業員ではない場合など)

(2)地域枠として利用する方のうち、3歳以上児又は住民税非課税世帯等の3歳未満児が無償化の対象となる場合

この無償化に係る認定申請の手続きは、次のとおり各施設を通じて行います。

教育・保育給付認定の申請について

各施設で必要書類を取りまとめのうえ、利用児童が居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)へ提出していただきます。

また、仙台市では毎月2回認定を行っており、受付期限発送日は以下のとおりです。

4月1日利用開始

  • 12月3日まで提出の場合…1月下旬
  • 12月4日以降に提出の場合…2月下旬

年度途中から利用開始

  • 各月5日まで提出の場合…当月15日
  • 各月20日までに提出の場合…当月末日

※土日祝日等にあたる場合は、それぞれ前開庁日
※教育・保育給付認定は、ご申請いただいた即日に認定することはできません。企業主導型保育事業の利用が決定しましたら、速やかにご申請ください

教育・保育給付認定の有効期間について

教育・保育給付認定の有効期間は、認定区分や保育の必要性の事由によって異なります。

  • 3号認定…3歳の誕生日の前々日まで
  • 2号認定…小学校就学日の前日まで

※「求職活動」「妊娠・出産」「就学」を理由として認定を受けた場合は、認定有効期間に制限があるため、上記の期間より短い場合があります。
(例:求職活動…認定開始日(申請した月の初日以降)から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日まで)

認定期間の延長を希望する場合は再度申請が必要となりますので、改めて必要書類をご用意いただき、認定有効期間内にお手続きくださいますようお願いいたします

  • 3歳の誕生日以降も同施設を引き続き利用する場合(3号認定→2号認定への切り替えが必要)
  • 認定有効期間の終了後も保育の必要性の事由に該当する場合(2号・3号認定の継続手続きが必要)

教育・保育給付認定申請に必要な書類

以下の書類が必要です。

(ア)教育・保育給付認定申請書
子ども・子育て支援制度 教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用(企業主導型))(PDF:101KB)

(イ)マイナンバー記入用紙
マイナンバー記入用紙(PDF:128KB)
マイナンバー記入用紙の記入例(PDF:143KB)

(ウ)保育を必要とすることを証明する書類
※様式ダウンロードページはこちら

※保護者のどちらかが事業主に雇用されている場合でも、保護者両方の保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。例えば、保護者の1人が雇用されていて、もう1人が求職活動中の場合は、雇用されている方の就労証明書と求職活動中の保護者の保育を必要とすることの申告書(証明書)を提出いただきます。

※ひとり親の場合は、別途ひとり親であることを証明する書類(戸籍の全部事項証明書の写しや児童扶養手当証書の写しなど)の提出が必要です。

※証明日(記入日)が利用開始希望日から6ヶ月以内の書類のみ受付いたします。

※書類提出に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。

保育を必要とする状況 提出書類
お勤めの方 就労証明書(指定様式)
自営業、内職をしている方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)
求職活動中の方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)
産前産後各8週間以内

母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの)

病気・けが・障害を有している方 診断書または障害者手帳の写し
家庭内の親族を常に介護している方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び診断書、障害者手帳または介護保険証の写し
学生の方、職業訓練等を受けている方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び在学証明書等
状況別提出書類一覧

※求職活動中の場合でも申込みはできますが、教育・保育給付認定期間は認定開始日(申請した月の初日以降)から90日間または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。期間の延長が必要な場合は、再度、申込が必要です。

お問い合わせ先等

企業主導型保育事業の無償化について

各施設へ直接お問い合わせください。

教育・保育給付認定(2号・3号)について

認定申請の手続きは、企業主導型保育事業利用時の教育・保育給付認定について(PDF:170KB)をご確認ください。直接お問い合わせする場合は、居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住している場合は、宮城総合支所保健福祉課)までお願いします。

  • 青葉区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-225-7211(代表)
    ※宮城総合支所管内の居住児童に関するものを除く
  • 宮城総合支所 保健福祉課(保育所担当)電話:022-392-2111(代表)
    ※宮城総合支所管内の居住児童に関するもの
  • 宮城野区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-291-2111(代表)
  • 若林区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-282-1111(代表)
  • 太白区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-247-1111(代表)
  • 泉区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-372-3111(代表)

(参考)青葉区役所と宮城総合支所の所管区域

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お問い合わせ

こども若者局幼保企画課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8753

ファクス:022-214-8489