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更新日:2026年10月14日

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企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは

企業主導型保育事業とは、国(こども家庭庁)が推進している事業であり、運営費や施設整備について国から助成を受けることで、認可保育施設等と同等の運営を行っています。

企業主導型保育施設では、保育施設を設置する企業の従業員のこどもを「従業員枠」として受け入れているほか、地域住民のこどもを「地域枠」として受け入れている施設もあります。

地域枠のこどもを受け入れている市内の施設はこちら(企業主導型保育事業一覧)のページをご覧ください。

また、地域枠の受入可能状況については、こちら(企業主導型保育事業入所可能状況(地域枠))をご覧ください。

各施設の定員や空き状況等、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。

企業主導型保育事業利用時の手続きについて

企業主導型保育事業の利用にあたり、保護者の状況やきょうだいの有無などに応じて、仙台市からの認定が必要となる場合があります。認定申請の手続きは、企業主導型保育事業利用時の手続きについて(PDF:487KB)をご確認ください。

※企業主導型保育事業の利用申込は、直接、利用を希望する施設に行います。

教育・保育給付認定の申請について

教育・保育給付認定の申請は、利用する施設を通じて、利用児童が居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)へ提出してください。

また、仙台市では毎月2回認定を行っており、受付期限と発送日は以下のとおりです。

 4月1日利用開始

  • 11月末までの申請…1月下旬
  • 12月から2月5日頃までの申請…2月下旬
  • 2月6日以降…途中入所の利用開始と同様の取り扱い

 途中入所から利用開始

  • 各月5日まで提出の場合…当月15日
  • 各月20日までに提出の場合…当月末日

※土日祝日等にあたる場合は、それぞれ前開庁日が受付期限となります。
※教育・保育給付認定は、ご申請いただいた即日に認定することはできません。企業主導型保育事業の利用が決定しましたら、速やかにご申請ください。

教育・保育給付認定申請に必要な書類

以下の書類が必要です。

(ア)教育・保育給付認定申請書
子ども・子育て支援制度 教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用(企業主導型))(PDF:134KB)

(イ)マイナンバー記入用紙
マイナンバー(個人番号)記入用紙(PDF:128KB)
マイナンバー(個人番号)記入用紙の記入例(PDF:181KB)

(ウ)保育を必要とすることを証明する書類
※様式ダウンロードページはこちら

※保護者のどちらかが施設を設置する企業の従業員である場合でも、保護者両方の保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。例えば、保護者の1人が雇用されていて、もう1人が求職活動中の場合は、雇用されている方の「就労証明書」と求職活動中の方の「保育を必要とすることの申告書(証明書)」を提出いただきます。

※ひとり親の場合は、別途ひとり親であることを証明する書類(戸籍の全部事項証明書の写しや児童扶養手当証書の写し等)の提出が必要です。

※証明日(記入日)が利用開始希望日から6ヶ月以内の書類のみ受付いたします。

※提出書類に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。

保育を必要とする状況 提出書類
お勤めの方、法人に該当する自営業の方 就労証明書(指定様式)
法人に該当しない自営業の方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び事業実態が確認できる書類(帳簿や契約書等)
内職をしている方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)
求職活動中の方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)
産前産後各8週間以内の方

母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの)

病気・けが・障害を有している方 診断書(家庭での保育が困難である旨が明記されているもの)または障害者手帳等の写し
家庭内の親族を常に介護している方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び診断書、障害者手帳、介護保険証等の写し
学生の方、職業訓練等を受けている方 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び在学証明書等

状況別提出書類一覧

  • 提出書類の様式や詳細は「保育施設等利用に関する各種申請書様式ダウンロード」をご確認ください。
  • 求職活動中の場合でも申込みはできますが、教育・保育給付認定期間は認定開始日(申請した月の初日以降)から90日間または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。期間の延長が必要な場合は、再度、申込が必要です。

多子世帯利用給付認定について(第2子以降無償化)

仙台市では、子育て世帯の経済的な負担軽減が図られるよう、令和8年9月より、第2子以降の保育料等を無償化しました。企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)の利用料について、無償化となるには仙台市より「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。

必要書類や申請方法の詳細は、「第2子以降の保育料の無償化について」をご確認ください。

お問い合わせ先等

企業主導型保育事業の無償化について

 各施設へ直接お問い合わせください。

教育・保育給付認定(2号・3号)について

  • 青葉区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-225-7211(代表)
    ※宮城総合支所管内の居住児童に関するものを除く
  • 宮城総合支所 保健福祉課(保育所担当)電話:022-392-2111(代表)
    ※宮城総合支所管内の居住児童に関するもの
  • 宮城野区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-291-2111(代表)
  • 若林区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-282-1111(代表)
  • 太白区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-247-1111(代表)
  • 泉区役所 保育給付課(保育所担当)電話:022-372-3111(代表)

 (参考)青葉区役所と宮城総合支所の所管区域

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お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8784