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更新日:2026年10月14日
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企業主導型保育事業とは、国(こども家庭庁)が推進している事業であり、運営費や施設整備について国から助成を受けることで、認可保育施設等と同等の運営を行っています。
企業主導型保育施設では、保育施設を設置する企業の従業員のこどもを「従業員枠」として受け入れているほか、地域住民のこどもを「地域枠」として受け入れている施設もあります。
地域枠のこどもを受け入れている市内の施設はこちら(企業主導型保育事業一覧)のページをご覧ください。
また、地域枠の受入可能状況については、こちら(企業主導型保育事業入所可能状況(地域枠))をご覧ください。
各施設の定員や空き状況等、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。
企業主導型保育事業の利用にあたり、保護者の状況やきょうだいの有無などに応じて、仙台市からの認定が必要となる場合があります。認定申請の手続きは、企業主導型保育事業利用時の手続きについて(PDF:487KB)をご確認ください。
※企業主導型保育事業の利用申込は、直接、利用を希望する施設に行います。
教育・保育給付認定の申請は、利用する施設を通じて、利用児童が居住する区の区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に居住する場合は、宮城総合支所保健福祉課)へ提出してください。
また、仙台市では毎月2回認定を行っており、受付期限と発送日は以下のとおりです。
4月1日利用開始
途中入所から利用開始
※土日祝日等にあたる場合は、それぞれ前開庁日が受付期限となります。
※教育・保育給付認定は、ご申請いただいた即日に認定することはできません。企業主導型保育事業の利用が決定しましたら、速やかにご申請ください。
以下の書類が必要です。
(ア)教育・保育給付認定申請書
子ども・子育て支援制度 教育・保育給付認定申請書(2・3号認定用(企業主導型))(PDF:134KB)
(イ)マイナンバー記入用紙
マイナンバー(個人番号)記入用紙(PDF:128KB)
マイナンバー(個人番号)記入用紙の記入例(PDF:181KB)
(ウ)保育を必要とすることを証明する書類
※様式ダウンロードページはこちら
※保護者のどちらかが施設を設置する企業の従業員である場合でも、保護者両方の保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。例えば、保護者の1人が雇用されていて、もう1人が求職活動中の場合は、雇用されている方の「就労証明書」と求職活動中の方の「保育を必要とすることの申告書(証明書)」を提出いただきます。
※ひとり親の場合は、別途ひとり親であることを証明する書類(戸籍の全部事項証明書の写しや児童扶養手当証書の写し等)の提出が必要です。
※証明日(記入日)が利用開始希望日から6ヶ月以内の書類のみ受付いたします。
※提出書類に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
| 保育を必要とする状況 | 提出書類 |
|---|---|
| お勤めの方、法人に該当する自営業の方 | 就労証明書(指定様式) |
| 法人に該当しない自営業の方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び事業実態が確認できる書類(帳簿や契約書等) |
| 内職をしている方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式) |
| 求職活動中の方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式) |
| 産前産後各8週間以内の方 |
母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載があるもの) |
| 病気・けが・障害を有している方 | 診断書(家庭での保育が困難である旨が明記されているもの)または障害者手帳等の写し |
| 家庭内の親族を常に介護している方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び診断書、障害者手帳、介護保険証等の写し |
| 学生の方、職業訓練等を受けている方 | 保育を必要とすることの申告書(証明書)(指定様式)及び在学証明書等 |
仙台市では、子育て世帯の経済的な負担軽減が図られるよう、令和8年9月より、第2子以降の保育料等を無償化しました。企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)の利用料について、無償化となるには仙台市より「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。
必要書類や申請方法の詳細は、「第2子以降の保育料の無償化について」をご確認ください。
各施設へ直接お問い合わせください。
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