ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > あずける > 定期的に利用する教育・保育サービス等 > 幼稚園・保育施設等の利用申込について > 保育施設等利用に関する各種申請書様式ダウンロード
更新日:2023年9月19日
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各種様式は,こちらでダウンロードすることができます。
申込・手続きについては「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」をご覧ください。
※Excel版は、お使いのPC環境によっては動作が重い場合があります。また、お使いのセキュリティソフト等により正常に動作しない、編集できない等の不具合が発生した場合は、PDF版をご利用ください。
※施設等利用給付認定の申請をされる方の就労証明書(c-1)の様式は「施設等利用給付認定の申請案内・申請書等のダウンロード」ページからダウンロードできます。なお,どちらも内容は同じですので,両方ともご使用いただけます。
※自営業、内職をしている場合、介護・看護をしている場合、求職活動中の場合、就学している場合にご使用ください。
※該当事由を選択のうえ、必要項目をご記入ください。
※1 保育施設等利用調整に係る申立書について
保育施設等の利用調整の結果利用待機となった場合,育児休業の延長が可能であり,利用調整におい て順位を下げることを許容できる場合に提出いただく申立書です。
利用調整において順位を下げた場合でも,希望保育施設等へ案内する場合があります。
順位を下げる希望期間が年度をまたぐ場合は,年度ごとにこの本書類を提出してください。
※2 保育施設等利用調整結果通知書(利用待機)交付申請書について
既に保育施設等利用申込をしており,利用調整の結果利用待機となった方が,利用開始希望日以降の「保育施設等利用調整結果通知書(利用待機)」の交付を必要とする場合にご記入いただくものです。
申請書の提出先は,第1希望の保育施設等が所在する区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課です。
・利用開始希望日以降に,申請日から1か月後までの待機通知を申請可能です。
(例:利用開始希望日が12月1日で,12月3日に申請する場合は,12月16日付及び1月1日付の待機通知の交付申請が可能です。)
・過去日の証明については,利用開始希望日以降随時申請可能です。
・利用待機であることの証明を希望する日ごとに1枚,児童1名につき1枚の申請書が必要です。
・郵送での申請も可能です。
・即日発行はできません。(目安として,毎月5日頃までに申請いただいた場合は当月15日頃,毎月20日頃までに申請いただいた場合は当月末に発行いたします。また、待機が決定した後に発行が可能になります。)
※移行申込書については,複写様式となっておりますので,現在利用中の保育施設等または保育施設等が所在する区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課にて入手してください。
※育児休業期間における保育施設等の利用継続期間の改正についてはこちらをご覧ください。
※申請書に記載の注意事項を確認のうえ,ご利用中またはご利用していた保育所が所在する区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課へ提出してください。
※仙台市で納付が確認できる期間・種別のみ証明することができます。認定こども園,小規模保育事業,家庭的保育事業(保育ママ),事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業をご利用されている期間の納付証明については,直接施設へお問い合わせください。
教育・保育給付認定申請書を提出した場合、保育を必要とする認定を受けた方全員に対して「教育・保育給付認定決定通知書」を発行いたします。決定通知書のほか、支給認定証の交付を希望する場合はご提出ください。
なお、支給認定証に記載される内容は、決定通知書に記載される内容と同じです。
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