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更新日:2025年8月1日

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保育施設等を利用する場合の利用者負担額について

 教育・保育給付認定を受けて教育・保育施設,地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・地域枠の事業所内保育・居宅訪問型保育)を利用する場合(一時預かりを除く)にお支払いいただく費用は,利用者負担額(保育料や食材料費(主食費・副食費),延長保育料)と保育施設等ごとに個別に発生する費用(教材費,行事費等)があります。保育施設等ごとに個別に発生する費用については各保育施設等に直接お問い合わせください。

※ 従来制度幼稚園,認可外保育施設等(企業主導型保育事業含む)を利用する場合の費用は,施設ごとに異なります。各施設へ直接お問い合わせください。

利用者負担額(保育料や食材料費(主食費・副食費),延長保育料)についての概要
  説明 金額の決定
保育料 保育士等の人件費や施設の管理費等に充てられる費用 保護者の所得状況によって仙台市が定める額
食材料費  主食費   ごはん・パン等の費用 施設が定める額
副食費  おかず・おやつ等の費用 施設が定める額
延長保育料 延長保育を利用する場合の費用 施設が定める額

 

保育施設等を利用するお子さまの認定区分や年齢により利用者負担額は異なります。
※ 下記クラス年齢は,保育施設等を利用する年度の前年度末(3月31日時点)の年齢を指します。
 例:令和6年8月30日生まれのお子さんが保育所を利用する場合
    令和7年度は0歳児クラス,令和8年度は1歳児クラス

1. 保育利用(2・3号認定利用)【0歳児クラス~2歳児クラス】
 保護者の所得状況(市民税の課税額等)によって保育料を決定します。保育料の中に,食材料費(主食費・副食費)が含まれています。
※ 延長保育を利用する場合は別途利用料が発生します。

2. 保育利用(2号認定利用)【3歳児クラス~5歳児クラス】
 保育料は無償となりますが,食材料費(主食費・副食費)は,保護者のみなさまのご負担となります。副食費については,一定の条件に該当する場合は免除されます。
※ 延長保育を利用する場合は別途利用料が発生します。

3. 教育利用(1号認定利用)【満3歳児~5歳(小学校就学前)まで】
 保育料は無償となりますが,食材料費(主食費・副食費)は,保護者のみなさまのご負担となります。副食費については,一定の条件に該当する場合は免除されます。
※ 預かり保育を利用する場合は別途利用料が発生しますが,一定の要件を満たす場合には無償化の対象となります。
幼児教育・保育の無償化の概要・手続きについては以下をご参照ください。
幼児教育・保育の無償化について

 

目次

  1.保育料の決定方法
   (1)保育料表
   (2)階層区分について
   (3)多子軽減について

  2.副食費(おかず・おやつ等)の徴収免除について

  3.保育料の減免について

  4.納付方法について

 1.保育料の決定方法

 保育料は,保護者の所得状況(市民税の課税額等)に応じた階層区分により決定されます。また,多子世帯には一定の軽減措置があります。

※ 月途中で入退所した場合の保育料は日割り計算となります。
※ 欠席やならし保育等により保育を利用しない期間について保育料を減額することはできません。

 (1)保育料表

 令和7年度 教育・保育給付認定における利用者負担額等(月額)(PDF:273KB)

 (2)階層区分について

 階層区分は児童の父母(保護者)の市町村民税所得割額の合計により決定します。なお,合計に使用する市町村民税の額は,税額控除(配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除等)の適用を受ける前の金額となります。また,政令指定都市の所得割額は旧税率6%相当(名古屋市は5.7%)の税率を適用して計算します。

 算定の基礎となる市町村民税額の年度は以下のとおりです。

  • 4~8月分:前年度の市町村民税(前々年1~12月収入分)
  • 9~翌3月分:当年度の市町村民税(前年1~12月収入分)
 
保育料  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月
算定基礎 ⇠……… 前年度市町村民税 ………⇢ ⇠………………… 当年度市町村民税 …………………⇢
(前々年1~12月収入分) (前年1~12月収入分)

 例)令和7年度6月の保育料は令和6年度市町村民税(令和5年中の収入)により算定

※ 児童の父母が市町村民税非課税で,かつ,同居している祖父母等がお子さんを税法上扶養親族の対象にしている場合は,同居している祖父母等の市町村民税所得割額を合算します。

※ 海外に居住していたことなどにより日本国内において市町村民税が課税されていない方等についても,当時の収入状況等がわかる書類をご提出いただき,課税相当額を推計して決定します。

※ 税の未申告や必要書類の未提出等により市町村民税の課税状況が確認できない場合,最高階層(C16)の金額に決定します。

※ 市町村民税額に変更があった場合や世帯状況の変更に伴い,年度の途中で利用者負担額(保育料・副食費)が変わることがありますので,変更があった場合は速やかに利用施設が所在する区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に所在する保育施設等の場合は宮城総合支所保健福祉課)へご連絡ください。

 (3)多子軽減について

 以下の区分に該当するお子さまを年齢の高い順に第1子,第2子,第3子と数えます。

教育利用(1号認定)

 同一世帯の小学校3年生以下と対象施設(*)に入所または利用している未就学児が対象です。
 ※ 一時預かりを利用している児童は除きます。

保育利用(2・3号認定)

 対象施設(*)に入所または利用している同一世帯の未就学児が対象です。
 ※ 一時預かりを利用している児童は除きます。

(*)対象施設
  •  対象入所施設
     認可保育所,幼稚園(注1),認定こども園(注1),地域型保育事業,特別支援学校の幼稚部,児童心理治療施設,企業主導型保育施設
    (注1)満3歳以上かつ教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けて入園している場合に限ります。(プレ幼稚園等の未就園児向けクラスは対象外となります。)
  •  対象利用制度
     児童発達支援,居宅訪問型児童発達支援

保育利用(2・3号認定)で所得割額57,700円未満(C4階層の一部~C1階層)の世帯

 保護者と生計が同一の子等が対象です。

保育利用(2・3号認定)でひとり親世帯・障害者世帯のうち,所得割額77,101円未満の世帯

 保護者と生計が同一の子等が対象です。また,第1子については,別に定める利用者負担額が適用され,第2子以降の利用者負担額は無料となります。(別に定める利用者負担額は「1.(1)保育料表」2ページ目下表をご参照ください。)

※ 障害者世帯:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方,特別児童扶養手当の支給対象児童,障害基礎年金の受給者のいる世帯等

生計が同一の子等とは

保護者と生計が同一の子や孫等(保護者が監護していた子どもが成長し,成年に達した場合も含む。)であれば年齢に関わらず対象となります。
※ ここでの生計が同一とは,必ずしも同居を要件とするものではなく,勤務,就学,療養等の都合上別居している場合であっても,常に生活費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱います。ただし,保護者と住民票を別にしている等の場合は,生計を一にすることが確認できないため,別途生計を一にすることが確認できる書類等の提出が必要になる場合があります。

 2.副食費(おかず・おやつ等)の徴収免除について

 一定の条件に該当する場合,副食費は免除されます。詳細は以下をご参照ください。
 副食費の免除・補助について

 3.保育料の減免について

 世帯の経済力に著しい変動が生じ,保育料の支払いが困難と認められる場合には,保育料の全部または一部について減免を受けられる場合があります。

【主な減免事由】
 ・災害や火災による被害
 ・失業(自己都合による退職を除く)や疾病等による収入の急減
 ・保護者の入院(60日以上)等
 ・月途中に生活保護の受給開始となった場合

 減免を受けるためには,申請が必要となります。利用施設が所在する区役所保育給付課(青葉区の宮城総合支所管内に所在する保育施設等の場合は宮城総合支所保健福祉課)にご相談ください。
※ 提出いただいた内容に基づき,審査を行います。審査の結果,減免の要件を満たさない場合は,減免が適用されないことがありますので,あらかじめご了承ください。

 4.納付方法について

 保育料は,保育士等の人件費,施設の管理費などに充てられています。主食費・副食費含め,これらの費用を確保し,サービスの水準を維持するためにも,必ず期限内に納入してください。

 認可保育所をご利用の場合,利用者負担額の納付方法については以下をご参照ください。
 公立保育所および私立保育所を利用されるみなさまへ(保育料等の納付方法について)

※ 認定こども園,地域型保育事業,新制度幼稚園,従来制度幼稚園,認可外保育施設(企業主導型保育事業含む)をご利用の場合は,各施設が定める納付方法に従っていただくことになります。詳細は,施設へ直接お問い合わせください。

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お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8784