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更新日:2025年4月1日

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保育施設等利用中の手続きについて

このページでは、保育施設等を利用中に必要な手続きなどをご案内します。
また、仙台市手続ガイド(外部サイトへリンク)では、質問に回答していくと必要書類を確認することができますので、参考にご活用ください。

目次

1.保育施設等を利用中の手続きについて

2.保育施設等の退所について

3.お子さんの長期欠席について

4.保育を必要とする状況に関する調査について

5.お問い合わせ先

1.保育施設等を利用中の手続きについて

 保育施設等は、保護者の就労・疾病等の理由により、ご家庭で児童の保育ができないとして認定を受けた期間(教育・保育給付認定期間)内に限り、利用することができます。お仕事を退職された場合など、ご家庭で保育できる状態となった場合や、必要な届出がない場合には、保育施設等の利用が継続できなくなりますので、状況に変更があった際には速やかに手続きしていただきますようお願いいたします。

(1)保育を必要とする事由に変更がある場合

 保育を必要とする事由に変更が生じた場合は、速やかに「教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1」と併せて、下記の書類をご提出ください。

事由ごとの提出書類

変更後の
事由
提出書類 注意事項
就労 新しいお勤め先の「就労証明書※2」または「保育を必要とすることの申告書(証明書)※2

月64時間以上の就労が必要です。
転職等で就労先が変更となった場合もご提出をお願いいたします。

妊娠・出産 「母子健康手帳(母の氏名・出産予定日記載箇所)」の写し (4)出産される場合(5)育児休業を取得する場合も併せてご確認ください。
疾病・障害 「診断書(保育の必要がある等の記載があるもの)」または「障害者手帳等の写し」 疾病や入院等の理由で休職する場合も、ご提出をお願いいたします。
介護・看護 「保育を必要とすることの申告書(証明書)※2」および「診断書」または「障害者手帳等の写し」もしくは「介護保険被保険者証等の写し」 月64時間以上、介護・看護を行っている方が対象となります。
別居されている方の介護・看護を行っている場合は、別途書類が必要となる場合があります。
就学 「保育を必要とすることの申告書(証明書)※2」および「在学証明書等(就学していることが確認できる書類)」 月64時間以上の就学が必要です。
学生、職業訓練などのうち、通学を要するものが対象です。
求職活動 「保育を必要とすることの申告書(証明書)※2 認定期間は、認定開始日から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までです。
認定期間が満了となる月までに求職活動以外の保育を必要とする事由に該当しない場合は、認定期間を延長し、保育施設等の利用を継続できる場合がありますので、お問い合わせ先までご相談ください。

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。
※2 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しているほか、こちらのページからダウンロードすることが可能です。

(2)家庭状況等に変更がある場合

 住所や氏名、同居者情報に変更が生じた場合などは、以下書類の提出が必要です。

保護者や利用児童の住所・氏名に変更が生じた場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1

認定保護者(納付義務者)を変更する場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1

同居している世帯員に変更が生じた場合(出生・死亡・同居・別居など)

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
※同居をする方が障害者手帳等の交付を受けている場合は「身体障害者手帳の写し」「精神障害者保健福祉手帳の写し」「療育手帳の写し」「特別児童扶養手当受給証明書の写し」等の添付が必要です。

婚姻・養子縁組した場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
婚姻日・養子縁組日が確認できる書類(戸籍全部事項証明書や受理証明書等)
父または母の保育を必要とすることを証明する書類※2

離婚した場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
離婚日が確認できる書類(戸籍全部事項証明書や受理証明書等)

生活保護を受給開始、受給終了、受給停止となる場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
生活保護受給証明書または保護停止決定通知の写し

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。

※2 保育を必要とすることの事由により、提出書類が異なります。事由ごとに必要な書類はこちらをご参照ください。

(3)保育の必要量に変更がある場合

 保育の必要量は、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2種類に区分され、利用時間帯については各保育施設等により異なります。変更を希望する場合は、「教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1」を、利用中の保育施設等または利用中の施設が所在する区の区役所保育給付課(宮城総合支所管内の場合は宮城総合支所保健福祉課)に、変更を希望する月の前月20日までご提出ください。

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。

(4)出産される場合

 出産予定日の8週前(多胎児の場合は出産予定日の14週前)まで就労する場合は、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで利用することができます。提出が必要な書類は以下のとおりです。

産休に入る場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
母子健康手帳(母の氏名・出産予定日記載箇所)の写し

出産した場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1

産休から復職した場合

教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況等変更届※1
就労証明書(復職日が記載されたもの)※2

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。

※2 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しているほか、こちらのページからダウンロードすることが可能です。

(5)育児休業を取得する場合

 保育施設等を利用中に、下の子の産後休業期間が終了後して育児休業を取得される場合には、育児休業中も保育施設等の利用を継続できます。利用継続できる期間は、原則として生まれたお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日までの間です。制度の詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

育児休業を取得する場合

保育施設等利用継続申請書(育児休業)※1
就労証明書(育児休業期間が記載されているもの)※1

育児休業から復職した場合

就労証明書(復職日が記載されたもの)※1

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しているほか、こちらのページからダウンロードすることが可能です。

(6)保育施設等の移行(転園)申請について

 転居等の理由により、別の保育施設等の利用を希望する場合には、現在在籍している保育施設等を利用しながら、別の保育施設等への移行申請をすることができます。利用中の保育施設等または施設が所在する区の区役所保育給付課(宮城総合支所管内の場合は宮城総合支所保健福祉課)に必要書類をご提出ください。

必要書類

保育施設等移行申込書※1
家庭状況等申告書※2

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。

※2 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しているほか、こちらのページからダウンロードすることが可能です。

※移行の案内があった場合は、原則、案内を辞退して現在利用している保育施設等を継続利用することはできません。

※家庭状況等の変更等により申請を取り下げる場合や、移行が難しい場合には、区役所まで速やかにご連絡・ご相談ください。

※年度ごとにお申込みが必要です。

申込み締切日

各月1日付利用開始の場合(4月1日を除く):前月の5日まで

各月16日付利用開始の場合:前月の20日まで

※土日祝日等の場合は、前開庁日が申込締切日となります。

※以下の場合、利用調整上不利になることがあります。
・課税される年の1月1日時点で仙台市外に居住していた等により、仙台市で課税状況を確認できない場合
・課税証明書の提出がない場合
・65歳未満の祖父母と同居しており、祖父母の保育を必要とすることを証明する書類の提出がない場合

 

2.保育施設等の退所について

 保育施設等の利用が必要なくなった場合や、仙台市外へ転出した場合は、保育施設等は利用できなくなります。退所時の手続きは以下のとおりです。なお、手続きの取消はできませんので、予めご了承願います。

保育所をご利用中の場合

「保育所退所届※1」を利用中の施設または施設が所在する区の区役所保育給付課(宮城総合支所管内の場合は宮城総合支所保健福祉課)にご提出ください。

※1 仙台市指定様式です。保育施設等または区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口にて配付しています。

認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業および居宅訪問型保育事業をご利用中の場合

利用中の施設へお申し出ください。退所手続きは施設により異なります。

 

3.お子さんの長期欠席について

 保育所を利用中に2か月を超えて長期欠席する場合は、原則、保育施設等を退所していただきます。また、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業および居宅訪問型保育事業をご利用中の場合も退所をお願いすることがあります。

 

4.保育を必要とする状況に関する調査について

 保育施設等に入所した際に育児休業を取得中である場合や内定状態の証明書類をご提出された場合、保育施設等を次年度も継続利用する場合は保育の必要性を確認できる書類の提出を求める場合があります。

(1)保育の必要性の認定要件に該当していることを確認するための調査について

 4月1日時点の保育の必要性を確認する書類が予定の状態(復職予定、採用予定(内定)、事業開始(再開)、就学予定など)であった方に対して、毎年例年5月頃に施設を通して書類提出の依頼文書をお送りしています。依頼文書を受け取りましたら、指定期日までに保育を必要とすることを確認できる書類をご提出ください。

(2)保育を必要とする状況に関する調査について

 毎年10月頃に、保育を必要とする状況に関する調査を実施しています。翌年度以降も保育施設等の利用を希望される場合は、指定する期日までに保育を必要とすることを証明する書類等をご提出ください。

 

5.お問い合わせ先

 手続きについてご不明な点や、ご相談したいことがある場合には、利用中の保育施設等が所在する区の保育給付課(宮城総合支所管内の場合は宮城総合支所保健福祉課)にお問い合わせください。

青葉区役所  保育給付課保育係    電話 022-225-7211(内線)6763
宮城野区役所 保育給付課保育係    電話 022-291-2111(内線)6763
若林区役所  保育給付課保育係    電話 022-282-1111(内線)6622
太白区役所  保育給付課保育係    電話 022-247-1111(内線)6765
泉区役所   保育給付課保育係    電話 022-372-3111(内線)6763
宮城総合支所 保健福祉課保育給付係  電話 022-392-2111(内線)5444

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8784