ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > あずける > 定期的に利用する教育・保育サービス等 > 幼稚園・保育施設等の利用申込について > 利用者負担額(保育料)等の滞納について
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更新日:2023年12月22日
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保育施設等は、国や市が負担する費用とみなさまにご負担頂いている利用者負担額によって運営されており、大切なお子様を安全にお預かりする施設を維持する為の貴重な財源となっております。仙台市では国で定めた基準よりも低く利用者負担額を設定し、負担軽減を図っておりますが、利用者負担額の滞納が積み重なると、保育施設等の運営にも支障をきたす恐れがありますので、納期限内のご納付をお願いいたします。
毎月の保育料等(公立保育所保育料、公立保育所延長保育料、公立保育所食材料費、私立保育所保育料)は、原則として口座振替(月末引落し)により納付となりますが、各金融機関窓口での納付や区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課窓口、コンビニ等での納付も可能です。
口座振替ができなかった世帯などを対象に、ショートメッセージサービスを利用し、スマートフォンや携帯電話に納付についてのお知らせを送信するサービスを実施しています。
令和6年1月以降は次のいずれかの番号が表示されます。
070-1838-7007
070-1838-7008
070-1838-7011
070-1838-7012
令和5年12月以前は次のいずれかの番号が表示されます。
070-3337-1067
070-3337-1068
070-1748-2646
070-1748-2660
送信するメッセージに電話番号:022-265-7510が表示されます。
この番号を選択すると仙台市認定給付課催告センターへご連絡いただけます。
なお、メッセージへの返信はできません。ご了承ください。
このサービスや折り返しの電話で、口座情報の聞き取りやATMの操作をお願いすることはありません。
メッセージの内容にお心当たりがない場合は、お手数ではございますが、仙台市認定給付課催告センター(電話番号:022-265-7510)までご連絡くださいますようお願いいたします。
保育料等を納期限までに納付しなかった場合は、法令に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を徴収します。
延滞金計算の対象となる保育料には、公立保育所保育料のほか、公立保育所延長保育料や公立保育所食材料費、私立保育所保育料も含まれます。
納付されたあとに確定した延滞金の納付書を発送しますので、納付書により納付してください。
特別な理由もなく滞納している場合、納付されている方との公平性を守るため、地方税の滞納処分の例により、勤務先や金融機関に対する調査を行い、事前の予告なく財産の差押えを行います。
勤務先や取引先に対して調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。勤務先や取引先が滞納の事実を知ることになります。
各金融機関に対して預貯金の調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。差押えの執行中は預貯金の引き出しが出来なくなるほか、その後の金融取引(住宅ローン等)に影響が生じる場合があります。
各生命保険会社に対して調査を行い、解約返戻金等を差押え・換価後に滞納保育料に充当します。生命保険等は強制的に解約されます。
所有している家屋や土地、動産も差押えの対象となります。差押え後、公売等により換価し滞納保育料に充当をします。
保育料等の納付相談は、健康福祉局収納対策室で行っております。
納付が遅れる場合は、健康福祉局収納対策室までご相談ください。
主な業務 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
保育料等の納付に関する相談 財産調査及び滞納処分に関する相談 |
健康福祉局収納対策室 |
022-214-8671 |
給与及び賞与等の取立については、国税徴収法第76条第1項の規定に基づき差押えが禁止されている部分があります。本市から差押えの通知があった場合には、下記の方法により計算のうえ取立可能額を求め、お支払い願います。
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