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更新日:2024年7月1日
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食材料費は無償化の対象外となっており、幼児教育・保育の無償化の対象となっているお子さんの給食等にかかる食材料費は実費徴収されます。
この実費徴収される食材料費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用について、次のとおり免除等の取扱いがあります。
次のとおり、副食費が免除されます。
(※1)市町村民税所得割額の判定には、政令指定都市以外の税率(6%)を用います。政令指定都市の所得割額の税率は8%ですが、6%で計算し直した額で判定します。市町村民税所得割額は、税額控除(配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除等)の適用を受ける前の金額により判定します。
(※2)[対象施設]認可保育所、幼稚園(プレ幼稚園を除く)、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、企業主導型保育事業 [対象事業]児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
ご利用の施設を通じて市から対象者へ副食費の免除通知を送付します。免除通知を受けた方は、施設への副食費の支払が免除されます。
次のとおり、副食費相当額(月額4,800円まで。園によって額が異なります。)が市から補助されます。
(※1)市町村民税所得割額の判定は、政令指定都市以外の税率(6%)を用います。政令指定都市の所得割額の税率は8%ですが、6%で計算し直した額で判定します。市町村民税所得割額は、税額控除(配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除等)の適用を受ける前の金額により判定します。
(※2)[対象施設]保育所、幼稚園(プレ幼稚園を除く)、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、企業主導型保育事業 [対象事業]児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
幼稚園を通じて保護者の方から市へ補助金の交付申請をいただきます。
副食費相当額を含めた給食費を一旦幼稚園へお支払いいただいた後、市から対象者へ副食費相当額に係る補助金を交付します。
※補助金の交付申請の方法等は、毎年度7月頃にご利用の幼稚園を通じてご案内します。
※年度末(3月末)に幼稚園から市へ報告いただく年間の副食費徴収実績をもとに補助額を確定するため、補助金の交付時期は翌年度5月頃になります。
※この補助制度を利用するか否かは、各幼稚園の判断によりますので、申請の可否は幼稚園へご確認ください。
※個別の免除(補助)内容等に係るお問い合わせについては、確認及び回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承願います。
仙台市幼児教育無償化事務センター:022-214-8978
ご利用の施設のある区の区役所保育給付課保育係または宮城総合支所保健福祉課保育給付係にお問い合わせください。
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