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更新日:2024年11月1日
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令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
(注1)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)、企業主導型保育事業
(注2)住民税非課税世帯等は、4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。また、生活保護法による被保護世帯、児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)が含まれます。
※従来制度幼稚園は、月額25,700円まで無償(宮城教育大学附属幼稚園は月額8,700円まで)
※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費等は無償化の対象外
※ただし、副食(おかず・おやつ等)の費用について、一定の基準を満たす場合に免除または補助を受けられます(企業主導型保育事業を除く。)。詳しくは、「副食費の免除・補助について」をご確認ください。
(注2)住民税非課税世帯等は、4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。また、生活保護法による被保護世帯、児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)が含まれます。
※1か月あたり11,300円を超える場合は、月額11,300円まで(満3歳児は、月額16,300円まで)
※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費、キャンセル料等は無償化の対象外
(注3)認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業(のびすくを含む)、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)
(注2)住民税非課税世帯等は、4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の市町村民税額を適用します。また、生活保護法による被保護世帯、児童福祉法による里親、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)が含まれます。
※幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用していない方が対象です。
※ただし、在園している幼稚園等の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合のみ対象となります。令和6年度現在、仙台市の場合、聖ルカ幼稚園、宮城教育大学附属幼稚園、あきう幼稚園の3施設が該当します。その他の幼稚園等を利用している方については、認可外保育施設・一時預かり事業等の利用料は無償化の対象となりません。
※上記(注3)の施設を複数併用した場合でも、合計利用額について上記の月額まで無償化の対象となります。
※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費、キャンセル料等は無償化の対象外
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の0歳児から5歳児までのお子さんが市内の認可保育所等が実施する一時預かり事業(のびすくは含みません)を利用する場合、保育の必要性の有無に関わらず、施設への利用料の支払は不要です。
詳しくは、「保育所等の一時預かり」をご確認ください。
利用する施設やサービスにより、手続きが異なります。
(注1)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業
※従来制度幼稚園は、保育料が月額25,700円を超える場合、差額分の支払いが必要です。
※企業主導型保育事業は、利用料が国が定める標準的な利用料の金額を超える場合は、差額の支払が必要です。
※日用品、文房具、行事費、通園送迎費、食材料費等は無償化の対象とならないため、施設に支払う必要があります。
(注3)認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業(のびすくを含む)、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)
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