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更新日:2024年3月19日
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認可保育所や認定こども園・新制度幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
従来制度幼稚園(教育部分)令和5年11月24日時点(PDF:176KB)
預かり保育事業 令和5年11月24日時点(PDF:385KB)
一時預かり保育事業 令和6年2月28日時点(PDF:382KB)
一時預かり保育事業(のびすく) 令和5年12月28日公時点(PDF:107KB)
※預かり保育について、「併用可否」欄が「併用不可」の場合は、通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。「併用可」の場合は、通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。
※個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人の住所は一部省略しています。
※幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)は、国が定める認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たすことが必要です。施設が基準を満たすための猶予期間として、無償化制度開始から令和6年9月末までは5年間の経過措置が設けられていますが、令和6年10月以降、基準を満たさない施設は無償化の対象施設ではなくなります。施設の基準の遵守状況については、以下のページをご覧ください。
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