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更新日:2023年6月26日

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令和5年度市町村民税非課税世帯の幼児教育・保育無償化に係る認定(新3号認定)手続きについて

0歳児から2歳児までのお子様のいる市町村民税非課税世帯の方は、幼児教育・保育無償化の対象となります。
無償化の適用を受けるためには、認定を受ける必要があります。

対象となる方

令和5年4月1日時点で0歳児から2歳児までのお子様のいる令和5年度市町村民税非課税世帯の方で、令和5年9月以降に保育施設・サービスを利用する方
※令和4年度より引き続き非課税の方で、すでに新3号認定を受けている方は手続き不要です。

新3号認定の要件

  • 仙台市に居住していること
  • 令和5年4月1日時点で3歳未満で、市町村民税非課税世帯に属すること
  • 保護者が就労等により保育の必要性があること

※詳しくは、「施設等利用給付認定の申請手続き」のページをご覧ください。

新3号認定をお持ちの方が無償化となる施設・サービス

  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設(一般的な認可外保育施設やベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)

※認可保育所等と併用している場合は、上記の施設・サービスは無償化の対象となりません。

無償化の上限額

月額42,000円まで

※月額上限額の範囲内で、幼稚園等の預かり保育を除く複数のサービスを併用することも可能です。(一部併用可能な幼稚園あり)
※無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費や食材料費、行事費などは保護者負担となります。

無償化対象期間

  • 令和4年度非課税の場合:令和5年8月分まで
  • 令和5年度非課税の場合:令和5年9月分から令和6年8月分まで

認定申請手続きの方法

施設等利用給付認定申請書及び添付書類を仙台市幼児教育無償化事務センターあて提出してください。

申請書、添付書類のダウンロードはこちら

  • 令和5年9月から無償化の適用を受ける場合には、8月末までに申請してください。
  • 令和5年9月以降に利用開始の場合は認定開始希望日前までに申請してください。

※仙台市以外にお住いの方は、お住まいの市町村へ申請いただくことになりますので、手続き方法につきましてはお住まいの市町村へお問い合わせください。

申請書の提出先・お問い合わせ先

仙台市幼児教育無償化事務センター

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)

 

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8489