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更新日:2024年11月1日

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保育の必要性の事由

次のいずれかを満たす場合に、保育の必要性が認められます。

1.就労

1か月に64時間以上就労している場合(自営業、夜間勤務、内職等を含む)

  • 育児休業中の場合、施設等の利用開始日の2か月後までに復職する場合のみ対象となります。
  • 無収入で就労と認められない場合は対象になりません(例.ボランティア活動、自家消費のための農業、町内会の役員など)

2.出産

妊娠中または出産後間がなく、兄姉の保育が困難な場合

  • 認定期間は、出産予定日の8週前に応当する日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
    ※ただし、多胎児の場合は出産予定日の14週前に応当する日から認定することができます。該当する場合はお申出ください。

3.疾病・障がい

病気やけが、精神・身体に障がいを有している場合

4.介護等

1か月に64時間以上、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を介護・看護している場合

5.災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

6.求職活動

求職活動中である場合

  • 認定期間は認定開始日から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。
  • 就職した場合、就労証明書等の証明書類の提出により、保育の必要性の事由及び認定期間が変更されます。

7.就学

1か月に64時間以上、就学している場合(学生、職業訓練などのうち通学を要するもの)

8.育児休業

育児休業取得時にすでに幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を継続的に利用しているお子さんがいて、その後も継続利用が必要な場合

  • 1か月に64時間以上就労している保護者のお子さんが施設等利用給付認定(新2号)の年齢要件を満たすこととなった時期(お子さんが満3歳になった後の4月1日)に、保護者が下のお子さんの育児休業中である場合等が該当します。この場合、育児休業にかかる下のお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日までを認定期間とし、施設等利用給付認定を受けることができます。
  • 育児休業にかかる下のお子さんが1歳の誕生日時点で認可保育所等の利用待機となった場合、最大で6か月の延長(1歳6か月の誕生日時点でも利用待機となった場合はさらに最大6か月の再延長)が認められる場合があります。
  • 一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)のみを利用の方でが下のお子さんの育児休業を取得する場合は、上記の取り扱いに該当しません。(一時預かり事業を継続的に利用している方については、上記と同様の取扱いになる場合がありますので、お問い合わせください。)

9.その他

その他、どうしてもお子さんの保育ができない場合

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8061

ファクス:022-214-8784