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更新日:2024年12月3日
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無償化の対象となるサービスを利用した場合、保護者の皆様が支払った利用料のうち、無償化となる費用(施設等利用費)を、仙台市からお支払いします。
施設等利用費の給付を受けるには、仙台市への請求手続きが必要です。
以下の(1)・(2)をいずれも満たす方が対象となります。
(1)子育てのための施設等利用給付認定の新2号・新3号認定を受けている方
(2)下記事業(※1)のいずれかを利用し、利用料を施設に支払った方
※1 無償化対象施設として所在市町村から確認を受けている施設・事業が対象です。
利用月 | 仙台市への請求時期 | 支払時期 |
---|---|---|
4月から6月までの利用分 | 7月 | 9月下旬 |
7月から9月までの利用分 | 10月 | 12月下旬 |
10月から12月までの利用分 | 1月 | 3月下旬 |
1月から3月までの利用分 | 4月 | 6月下旬 |
※請求手続き方法、提出期日につきましては、別途お知らせいたします。
※請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。
オンライン請求または書面による請求(郵送または持参)のいずれかでお手続きください。
利用した施設・事業等により、利用できる請求方法が異なります。
(1)オンライン請求(以下のすべての条件を満たす必要があります)
(2)書面による請求
詳しくは、以下の案内をご参照ください。
※2 認可外保育施設等を併用する場合の利用料も無償化の対象となる幼稚園(令和6年度現在、仙台市内の場合は、聖ルカ幼稚園、宮城教育大学附属幼稚園、あきう幼稚園が対象です)
※3 無償化となる費用(施設等利用費)のうち、仙台すくすくサポート事業に係る対象額の考え方については、「仙台すくすくサポート事業における無償化となる費用(施設等利用費)請求に係る留意点」をご覧ください。
請求対象となる利用月 |
請求締切 |
振込予定日 |
|
---|---|---|---|
令和6年10月から 令和6年12月利用分まで |
令和7年1月20日(月曜日) |
令和7年3月下旬 |
なお、令和6年9月までの利用のうち、未請求分がある場合は、あわせてお手続きが可能です。
※締切まで請求書等の提出が間に合わなかった場合や、書類の不備・不足等で再提出が必要な場合は、お支払いが遅れることがあります。
※口座への入金時間は、振込先の金融機関により異なります。
※支払決定通知書は、振込日の約1週間前に発送いたします。
※請求書等を提出後に口座名義が変更になった場合は、新しい名義を記載した口座登録(変更)届を速やかに提出してください。
No. | 提出物 |
---|---|
1 |
施設等利用費請求書 (利用する施設・事業により、様式が異なります) (A)幼稚園・認定こども園の預かり保育をご利用の方 (B)幼稚園(※2)に加え、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等をご利用の方 (C)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、仙台すくすくサポート事業をご利用の方(幼稚園を利用していない方) |
2 |
(D)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(エクセル:69KB) ※利用施設等の押印があるもののみ有効(写しでも可) |
3 |
※初めて請求する場合や、振込先口座を変更する場合に提出 |
仙台市幼児教育無償化事務センター
電話:022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎7階
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